戸別受信機の貸与について

更新日:2023年10月16日

市では、防災行政無線を使用し、平常時には行政放送、災害時には緊急放送を行っています。

平常時の行政放送は、毎日各家庭へ市からのお知らせを放送し、受信状況や受信機の故障の確認も行っています。

災害時には、避難情報などの防災情報や国が発表する緊急情報を放送しています。

防災行政無線戸別受信機の貸与について

市では、希望する世帯に戸別受信機を1台無償で貸与します。

戸別受信機

貸与対象

三豊市に住民登録がある世帯で、戸別受信機の貸与を希望する世帯

※1世帯につき1台無償貸与です。設置に伴う費用も市が負担します。

2台目を希望される世帯は、戸別受信機及び設置に伴う費用についても自己負担となります。

 

貸与までの流れ

1.戸別受信機等貸与申請書を提出

貸与申請書を危機管理課または各支所に提出してください。

地域によっては屋外アンテナ設置工事が必要となる場合があります。

アパート等の賃貸住宅にお住まいの方は、戸別受信機の設置についてアパート等の所有者の承諾が必要となります。貸与申請書の「同意書」欄に所有者に住所及び氏名を記入していただき、押印後提出してください。(申請者が家屋所有者の場合は、「同意書」欄に記入は必要ありません。)

2.戸別受信機の設置

〇屋外アンテナが不要な場合

戸別受信機を危機管理課でお渡しします。

電波受信の設定後、申請者へ連絡しますので、危機管理課まで受取をお願いします。戸別受信機の設置は、申請者各自でお願いします。

 

〇屋外アンテナが必要な場合

屋外アンテナ設置工事が必要になりますので、市の委託業者が戸別受信機及び屋外アンテナの取付に伺います。

委託業者が直接申請者へ設置工事の日程について連絡します。

3.戸別受信機等設置確認書及び保管誓約書の提出

戸別受信機を受け取った後、保管誓約書を提出してください。

戸別受信機は、市からの貸与品になります。適正な維持管理をお願いします。

戸別受信機等の返還

使用者が市外に転出する場合は、戸別受信機等の返還が必要です。

戸別受信機等返還申請書を提出後、戸別受信機の返還をお願いします。

〇屋外アンテナ未設置の場合

申請者自身で戸別受信機を取り外し、危機管理課または各支所に返還をお願いします。

 

〇屋外アンテナ設置済の場合

屋外アンテナ及び戸別受信機の撤去に委託業者が伺います。

委託業者が直接申請者へ屋外アンテナ等撤去の日程について連絡をします。

戸別受信機等の移転

使用者が三豊市内で転居するときは、移転申請書の提出が必要です。

使用者の都合による戸別受信機等の移設に伴う経費は、使用者の負担となります。

・住所が大きく変わる場合は、受信設定の変更が必要です。

・地域によっては、屋外アンテナが必要となる場合があります。

移設を希望される方は、危機管理課まで一度ご相談ください。

注意事項

・戸別受信機は、市からの貸与品になるため、使用については十分に注意し、適正に管理をお願いします。

・貸与された戸別受信機等を第三者に譲渡し、転貸し、または売却することはできません。

・戸別受信機等の使用に伴う電気代及び乾電池代については、使用者の負担となります。

戸別受信機の使い方はこちら

お問い合わせ

総務部 危機管理課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3119
ファックス:0875-73-3022

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