家屋
家屋の定義
固定資産における家屋とは、不動産登記法における家屋とその意義を同じくするものであり、一般には屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものをいいます。
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を算出し評価します。
1.新(増)築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。実際の建築費とは直接関係ありません。
経年減点補正率
建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。
※ 実際に新築家屋に伺い、屋根、外壁、基礎、柱、各部屋の天井・内壁・床それぞれの部材や建築設備などを調査し、これらを基に再建築価格を算出します。
2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
3年ごとの評価替え(評価の見直し)で、その経過年数に応じた経年減点補正を行い、一斉に評価額を見直します。
※ 評価額は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。ただし、算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、原則として前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
3.家屋の異動があったときは
(1)家屋を新築・増築したときは
家屋調査にご協力ください
家屋を新築・増築された人に対し、家屋の評価額を決定するため、家屋調査をお願いしています。
調査内容は、実際に新築(増築)家屋に伺い、屋根、外壁、基礎、各部屋の内壁・天井・床などの仕上げおよび建築設備(風呂、トイレ、システムキッチンなど)等を調査します。
(2)家屋を取り壊したときは
お早めにご連絡ください
家屋を取り壊された場合は翌年度の課税対象外となりますので、お手数ですが下記までご連絡ください。後日職員が現地に伺い、確認させていただきます。
(3)未登記家屋の所有者が変わったときは
売買・相続・贈与等により未登記家屋の所有者が変更したときは、「家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書」を提出してください。(※ 未登記家屋の所有者変更を市が把握するのは非常に困難です。)
4.家屋に関する減額措置
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置について
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お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2023年11月01日