熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年07月30日

 既存の住宅で一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税が減額になります。

減額の要件

  1. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を行った住宅(賃貸住宅は対象外)で、改修後の床面積が50平方メートル以上であるもの。
  2. 平成26年4月1日以前からある住宅であること。
  3. 次のア、イ、ウ、エのうち、アを含む工事(外気等と接するものの工事に限る。)で国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が60万円超のもの。
    • ア…窓の断熱改修工事
    • イ…床の断熱改修工事
    • ウ…天井の断熱改修工事
    • エ…壁の断熱改修工事

 

※断熱改修工事に要した費用が50万超の場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象となります。

減額対象期間と床面積

  • 改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額になります。
  • 1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とします。

減額を受けるための手続き

 改修後3カ月以内に工事内容等を確認できる書類(工事費明細書、写真、領収書の写しなど)を添付し、税務課へ申告してください。
 工事内容を示す書類は、建築士等による証明で代替可能です。

※ この減額措置の適用を受ける固定資産税は、新築住宅軽減、住宅耐震改修軽減を受けている場合は除きます。バリアフリー改修の軽減と併用して受けられます。

ダウンロードファイルはこちら

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

お問い合わせはこちらから