新築住宅(長期優良住宅)に係る固定資産税の減額措置について
次のとおり新築住宅(長期優良住宅)の固定資産税は一定期間減額されます。
1.減額期間
長期優良住宅の認定を受けていない住宅
一般住宅
新築の翌年度から3年間
3階建以上の耐火住宅
新築の翌年度から5年間
認定を受けた長期優良住宅
一般住宅
新築の翌年度から5年間
3階建以上の耐火住宅
新築の翌年度から7年間
2.減額割合
税額の1/2 ※ただし、1戸あたり120平方メートル相当分まで(居住部分に限る。)
3.減額要件
共通事項
- 床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
- 居住部分が1/2以上あること
長期優良住宅要件
- 長期優良住宅の認定を受けて新築したもの
- 平成21年6月4日(法の施行日) ~ 令和8年3月31日までに新築したもの
4.申告書類
- 固定資産税(新築住宅)減額申告書
- 長期優良住宅の場合には認定長期優良住宅であることを証する書類
長期優良住宅とは
長期利用できる質の高い住宅の建設を促進する為に定めた、耐久性、耐震性等の一定基準を満たすものとして認定を受けて建設される住宅であり、認定先は香川県(住宅課)となります。
5.申告期限
新築工事の完了日から翌年の1月31日までに税務課へ申告して下さい。
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お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2021年06月16日