住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
高齢者や障害者が住んでいる住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合は固定資産税が減額になります。
減額の要件
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を行った住宅
※床面積280平方メートル以下の住宅に限ります。 - 次のいずれかの人が住んでいる住宅(賃貸住宅を除く。)
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害者
- 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段のこう配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額対象期間と床面積
- 改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額になります。
- 1戸当たり100平方メートル相当分までを限度とします。
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に工事内容等を確認できる書類(工事費明細書、写真、領収書の写しなど)を添付し、税務課へ申告してください。
工事内容を示す書類は、建築士等による証明で代替可能です。
※この減額措置の適用を受ける固定資産税は、新築住宅軽減、住宅耐震改修軽減を受けている場合は除きます。熱損失防止改修(省エネ改修)の軽減と併用して受けられます。
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お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2021年06月16日