住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2026年04月01日

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、1戸当たりの工事費50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)の耐震改修工事を行った場合は、固定資産税が減額になります。

減額期間

改修工事完了日の翌年度分から、工事完了時期に応じて減額されます。

減額期間について

工事完了時期

減額期間

平成25年1月1日から令和13年3月31日までに改修工事が完了した場合

翌1年度分

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とし、当該住宅に係る固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が減額になります。

認定長期優良住宅は床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅に限ります。

減額を受ける手続き

 工事完了後、原則として3カ月以内に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、および改修工事費の領収書の写しを添付し、税務課へ申告してください。
 ※ 証明書は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関等で発行したもの。

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