開発行為等をしようとするとき

更新日:2022年04月04日

開発許可制度の目的

開発許可制度は、都市計画区域及びその周辺地域において、無秩序な市街地を防止するとともに一定の開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)について公共施設や排水施設等必要な整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することを目的としている制度です。

開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

「区画」の変更について

公共施設を変更することによって、土地利用形態としての区画を変更することです。

登記上の分合筆による権利区画の変更は開発行為に該当しません。

従来の敷地境界の変更で、公共施設を整備する必要がないと認められるものについては、開発行為に該当しません。

「形」の変更について

現状地盤高を基準として、高さ30センチメートル以上の切土又は盛土の造成工事によって、土地の形状を変更することです。

築庭行為や建築のための「根切り」行為については、開発行為に該当しません。

「質」の変更について

農地等の宅地以外の土地を、建築物や特定工作物の用に供するために、土地の有する性質を変更することであり、造成工事や地目変更を要件としません。

この場合の「宅地以外の土地」の宅地とは、単なる登記上の地目を指すのではなく、適法に建築物又は特定工作物の敷地となっていた土地のことです。

建築物等を建築しない目的(露天貸駐車場、露天資材置場等)での造成等は、開発行為に該当しません。

露天利用の駐車場、資材置場等に、建築物等を新たに建築しようとする行為は、たとえ、造成工事が伴わなくても、開発行為に該当します。

 

都市計画区域内の開発

このようなとき

内容

3,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき

都市計画法に基づき三豊市の開発許可が必要です。
(各様式は、下記からダウンロードできます。)

45,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき

都市計画法に基づき香川県の開発許可が必要です。

(提出先は、三豊市です。)

(各様式は、香川県建築指導課のホームページからダウンロードできます。)

都市計画区域外の開発

このようなとき

内容

10,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき

都市計画法に基づき香川県の開発許可が必要です。

(提出先は、三豊市です。)

(各様式は、香川県建築指導課のホームページからダウンロードできます。)

★開発許可を受けようとする方は、開発許可申請書を提出する前に、『開発許可事前協議書』により事前協議をお願いします。事前協議は、都市計画法第32条の規定による公共施設管理者等との同意及び協議を適正に行うことで、開発許可をスムーズに行うことを目的としています。

PDFファイルはこちら

開発許可申請等様式はこちら

都市計画法第30条第2項に規定する協議の経過を示す書面(法第32条第2項関係)

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香川県建築指導課ホームページへ【都市計画法(開発許可)関係様式ダウンロード】

お問い合わせ

建設部 都市整備課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3048
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