国民年金

更新日:2024年04月01日

国民年金に加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

  • 国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
    • 第1号被保険者...無職・自営業・学生など
      (厚生年金等に加入していない方や第3号被保険者以外)
    • 第2号被保険者...会社員・公務員など
    • 第3号被保険者...会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
  • 次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
    1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
    2. 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
    3. 65歳以上70歳未満の人で、任意加入の特例に該当する人

 主な届出先など

届出先詳細

このようなとき

窓口

必要なもの

勤め先を退職したとき (厚生年金等をやめたとき)

年金事務所
本庁市民課
各支所

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード
  • 退職した年月日がわかる書類

厚生年金等に加入している
配偶者に扶養されなくなったとき
(収入が増えたとき、離婚したときなど)

年金事務所
本庁市民課
各支所

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード
  • 扶養されなくなった年月日がわかる書類

任意加入するとき、やめるとき

年金事務所
本庁市民課
各支所

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード

保険料を納めるのが困難なとき
(免除等の申請をするとき)

年金事務所
本庁市民課
各支所

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード
  • 離職票、雇用保険受給資格者証等(失業特例を利用される場合)

学生納付特例を受けたいとき

年金事務所
本庁市民課
各支所

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード
  • 学生証または在学証明書(原本)

厚生年金等に加入している配偶者に
扶養されるようになったとき
(収入が減ったとき、結婚したときなど)

配偶者の勤務先

扶養申請書と一緒に事業主が行います。

第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき【厚生年金等から厚生年金等】

配偶者の勤務先

扶養申請書と一緒に事業主が行います。

年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたとき

(令和4年4月から、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が交付されます)

第1号被保険者は
年金事務所
本庁市民課
各支所
第2、3号被保険者は勤務先

本人確認書類

※マイナンバーでも届出ができるようになりました。
※本人確認のため、運転免許証等をお持ちください。
※本人以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要になります。

保険料

令和6年4月~令和7年3月分の国民年金保険料は、月額「16,980円」です。

  • 保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
    • 定額保険料…月額 16,980円(令和6年4月から)
    • 付加保険料…月額 400円(第1号被保険者で希望される方)

 付加年金

月額 400円の付加保険料を納付すると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加わります。付加年金は「200円×付加月数」で計算されるため、2年以上の受給で支払った付加保険料以上の付加年金が受け取れます。
なお、付加保険料を納付される場合は、定額保険料(16,980円)を納付していただくことが条件となります。

納付方法

納付の方法など

  • 第1号被保険者...下記の方法により納めてください。 ※ お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
  • 第2号被保険者...給料からの天引きにより納付されます。
  • 第3号被保険者...厚生年金等の制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

現金支払い(納付書)

「毎月納付」・「6カ月前納」・「1年前納」の納付書により納めてください。
※ 前納希望の方は、「前納」と右側に記載された納付書をご使用ください。

口座振替(5種類)

口座振替の振替方法は、次の5種類です。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。

・2年前納
4月分から翌々年の3月分までの2年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。


・1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。


・6カ月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年の3月分までの6カ月分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。


・当月末振替(早割)
毎月の国民年金保険料を納付期限よりも1カ月早く振替する方法です。


・翌月末振替
毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。(割引なし)

※ 振替日が休日の場合は、翌営業日に振替されます。

国民年金は「お得」な制度です。「払い損」ではありません。

  1. 老後をずっと支える終身の年金・・・生きている限り年金が受け取れる一生涯の保障です。
  2. 不測の事態に備える保険としての年金・・・公的年金制度の障害・遺族年金は日本の人口の20人に1人が受給
  3. 納めた保険料分は税金の負担が軽減・・・納めた保険料は、全額が税控除の対象となります。
  4. 納めた保険料の額以上に受け取れます。
  5. 国民年金は経済の変動にも負けません。

関連情報はこちら

お問い合わせ

市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
​​​​​​​ファックス:0875-73-3020

お問い合わせはこちらから