年金給付の種類

更新日:2020年03月02日

 国民年金を受給するためには、一定の納付要件などがあり、また請求が必要です。年金額や添付書類などは、お問い合わせください。

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間や、合算対象期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときから支給されます。なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、年齢に応じて一定の割合で減額されます。

届出先

  • 第1号被保険者期間のみの人 → 年金事務所、市民課または各支所
  • 第2・3号被保険者期間のある人 → 年金事務所

障害基礎年金

 原則として、国民年金に加入している間に、病気やけがで障害(「国民年金法」で定める障害の程度が2級以上に該当)になったとき支給されます。また、生計をともにしている18歳未満の子(障害者の場合は20歳未満)がいるときは加算されます。ただし、納付要件があります。
 なお、20歳になる前に2級以上の障害になった人は20歳から支給されます。ただし、毎年所得審査による所得制限があります。

届出先

  • 初診日が第1号被保険者期間や20歳前に障害になったとき → 年金事務所、市民課または各支所
  • 初診日が第2・3号被保険者期間 → 年金事務所

特別障害給付金

 国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できなかった方へ、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、平成17年4月から福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されました。
 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある方です。

届出先

年金事務所、市民課または各支所

遺族基礎年金

 国民年金加入者または老齢基礎年金を受けられる夫が亡くなったとき、その人の収入で生活していた子(18歳未満、障害者の場合は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。ただし、納付要件があります。

届出先

年金事務所、市民課または各支所

寡婦年金

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

届出先

年金事務所、市民課または各支所

死亡一時金

 第1号被保険者の加入期間中に、保険料を3年(36月)以上納めた人が、どの基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に支給されます。

届出先

年金事務所、市民課または各支所

未支給年金

 国民年金を受けていた方が亡くなったとき、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などに支給されます。

届出先

年金事務所(年金種類により市民課または各支所でも受け付けることができます。)

 ※ 厚生年金保険又は共済組合に加入されたことのある方が亡くなったときは、併せて請求できることがありますので、年金事務所までお問い合わせください。

問い合わせ

日本年金機構善通寺年金事務所 お客様相談室 電話0877-62-1662

お問い合わせ

市民環境部 市民課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3005
​​​​​​​ファックス:0875-73-3020

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