児童手当

更新日:2022年06月01日

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

児童手当は、0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。
児童が海外に居住している場合は、支給できません(留学の場合は支給される場合があります)。
児童を養育している方(世帯の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
なお、離婚調停または協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります(配偶者と離婚調停または協議中であることが分かる客観的書類が必要です)。
児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます(父母指定者指定届の提出が必要です)。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
受給者(養育者)及び対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先への申請となります。 ただし、以下の公務員の方は三豊市から支給しますので、三豊市へ申請してください。 ・共済組合や職員団体の事務を行う者 ・民間団体との人事交流による派遣職員 ・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等 ・行政執行法人の職員 ・国立大学法人の職員 ・日本郵政共済組合の組合員 ・公益法人へ派遣されている地方公務員 ・特定地方行政法人の職員

手当支給額

1 支給額

  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) :月額15,000円
  • 中学生:月額10,000円

第何子の数え方:18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

2.所得制限限度額・所得上限限度額について

特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられ、令和4年10月支給分(令和4年6月分~9月分)から児童を養育している方の所得が下記表の2.所得上限限度額以上の場合、児童手当等の受給資格がなくなり児童手当は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.所得上限限度額を下回った場合、市民税課税通知書(自治体によって名称が異なります。)を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書の提出等が必要となりますので、該当される方は三豊市子育て支援課までご連絡ください。申請が遅れると、手当てが受けられなくなる月が発生しますので、ご注意ください。

※児童を養育している方の所得が1.所得制限限度額以上2.所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5000円)を支給します。

限度額一覧表
 

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

 

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

手当は、2月・6月・10月の年3回、支給月の前月までの4か月分が支給されます。
(例)10~1月分⇒2月支給、2~5月分⇒6月支給、6~9月分⇒10月支給

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

第1子の出生、転入などによる新規の申請

申請時期

出生又は転入(前住地の転出予定日)の翌日から起算して15日以内

出生日や転入((前住地の転出予定日)など異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

添付書類等

・児童手当の振込先が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカードの写し)

・申請者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書 ・申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)

※個人番号(マイナンバー)がない場合は、所得課税証明書が必要となります。


世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

「児童手当」現況届の廃止について

受給者の方には、6月1日現在のご家庭の状況を把握し、受給要件を満たしているかどうかを確認する「現況届」を例年提出していただいておりましたが、令和4年度から現況届の提出は不要となります。

ただし、【1】に該当する方は現況届、【2】に該当する方は保険証(写し)、【1】【2】に該当する方は現況届と保険証(写し)を子育て支援課へ提出してください。

【1】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中・調停中で配偶者と別居されている方、世帯分離されている方

・その他、市区町村から提出の案内があった方

※対象者の方には現況届を送付しています。該当者で送付されていない場合は、お手数ですが子育て支援課までご連絡ください。

【2】下記の保険証・組合員証をお持ちの方は市役所で年金の照会ができないので「受給者本人の健康保険証(写し)」が必要です。(お子さんの保険証ではありません。)

・ 船員保険被保険者証

・ 私立学校教職員共済加入証

・ 全国土木建築国民健康保険組合員証

・ 日本郵政共済組合員証

・ 文部科学省共済組合員証(「○○(大学等)支部」の記載があるもの)

・ 共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかであるもの

以下の場合は、申請・届出が必要です

受給者本人が市外に転出する場合(※転出先で引き続き受給するときは、転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要です)

手続時期:転出の際
提出書類:受給事由消滅届

受給要件に該当しなくなったとき(児童を養育しなくなった、公務員になったなど)

手続時期:その都度
提出書類:受給事由消滅届
必要なもの:公務員になった場合は、辞令書の写し

(手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき

手続時期:出生等の翌日から起算して15日以内(15日を過ぎて申請するともらえない月が発生することがあります)
提出書類:額改定認定請求書

児童の住所が受給者と別になった場合

手続時期:その都度
提出書類:別居監護申立書
児童の住所が三豊市外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。

三豊市内で住所が変更になったとき・離婚などにより氏名が変わったとき

手続時期:その都度
提出書類:住所・氏名等変更届

申請・届出ができるところ 公務員の方は勤務先で申請してください

  • 三豊市役所 子育て支援課(市役所3階) 三豊市高瀬町下勝間2373番地1
  • 財田支所 三豊市財田町財田上2171番地1
  • 山本支所 三豊市山本町辻333番地1
  • 豊中支所 三豊市豊中町本山甲201番地1
  • 仁尾支所 三豊市仁尾町仁尾辛34番地2
  • 詫間支所 三豊市詫間町詫間1338番地13
  • 三野支所 三豊市三野町下高瀬568番地2

注意事項

  • 児童手当は、『受給者』(養育者)の住所がある市区町村から支給されます(単身赴任の場合は、子どもの住所地ではなく、受給者の住所地で手続きをしてください)。
     
  • 児童手当を初めて申請するときは、添付書類が足りない場合でも申請書だけ先に受付できますので、出生日などの事実発生日の翌日から起算して15日以内に提出してください(なお、「現況届」については、添付書類が揃ってから提出となります)。
     
  • 公務員の方は勤務先からの支給になりますので、本市で受給中の方が公務員になったとき、及び公務員でなくなったときは、本市と勤務先の両方で手続きが必要です。

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 子育て支援課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3016
ファックス:0875-73-3023

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