令和7年4月分以降の「第3子以降の多子加算の申請」について【児童手当】
令和7年4月分以降も児童手当の第3子以降の多子加算を受けるために、令和7年4月1日以降の状況について申請が必要な場合があります。期限までに申請がない場合、令和7年4月分以降、「第3子以降の多子加算」は受けられませんのでご注意ください。(期限後に申請があった場合は、申請日の翌月分からの加算となります。)
児童手当の制度改正についてはこちら
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度が一部改正されます
申請対象者
以下の【条件1】~【条件3】のすべてに当てはまる場合、申請が必要です。
【条件1】
- 児童手当受給者が養育している子のうち、<1>または<2>の子を含む。
<1>平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの子(令和7年3月に高校を卒業する年代の子)
<2>「平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの子」のうち、令和7年3月が卒業予定の子
(短大生、専門学生など)
【条件2】
- 児童手当受給者が【条件1】の子に対し、令和7年4月以降も経済的負担がある。
【条件3】
- 令和7年4月以降も児童手当支給対象児童(高校生年代以下の子(平成19年4月2日以後に生まれた子))を養育しており、【条件1】の子を含めた大学生年代以下の子(平成15年4月2日以後に生まれた子)を3人以上養育している。
対象者には3月上旬に個別に申請書等を送付しています。詳細を確認してください。
申請期限
令和7年4月16日(水曜日)まで(期限厳守:郵送で提出する場合は必着)
申請に遅れた場合、申請日の翌月分から第3子以降の多子加算になります。
提出書類
・額改定請求書
平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの子(令和7年3月に高校を卒業する年代の子)がいる場合のみ提出が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請対象者は全員、提出が必要です。
各種様式
児童手当 額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 167.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 79.2KB)
申請方法
窓口
子育て支援課(三豊市役所本庁舎3階)または各支所
受付時間:月曜日から金曜日の8:30~17:15(祝日を除く)
郵送(期限内必着)
【送付先】
767-8585
三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市役所 子育て支援課 児童手当担当
個別に郵送する申請書等に返信用封筒を同封していますので、ご利用ください。
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 子育て支援課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3016
ファックス:0875-73-3023
更新日:2025年03月14日