犯罪被害者等支援条例について
三豊市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに三豊市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる社会を実現することを目的として、三豊市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和7年4月1日から施行しました。
【基本理念】
・犯罪被害者等の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
・犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて支援を適切に行います。
・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援を途切れることなく行います。
・本市、市民、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を推進します。
三豊市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 750.3KB)
【支援施策】
★★相談及び情報提供等★★
犯罪被害者等支援の総合的対応窓口を総務部総務課に設置し、犯罪被害者等に必要な支援を適時適切に途切れることなく提供するため、犯罪被害者等の置かれた状況を的確に把握し、必要とするサービスの提供が可能となるよう関係部署に引き継ぎます。
★★犯罪被害者等生活支援金などの支給★★
故意の犯罪により生命、身体に被害を受けた犯罪被害者及びそのご遺族の方が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることができるよう、生活支援金等を給付します。
お問い合わせ
総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
ファックス:0875-73-3022
更新日:2025年11月04日