三豊市公害防止条例

更新日:2023年02月20日

 三豊市公害防止条例施行規則別表第1に掲げる要件のいずれかに該当する事業を行う場合、三豊市公害防止条例で定められている「工場等」に該当します。
 この「工場等」を設置(変更)した場合は、様式第1号により届出をしなければなりません。
 なお、別表第2から別表第4では、騒音・ばい煙・粉じんに係る「指定施設」および規制基準を定めています。

三豊市公害防止条例における規制

1.騒音に対する規制

 騒音規正法の規定により、香川県知事が定めた規制区域内に別表第2で定めた「指定施設」を設置した者は、別表第5で掲げた規制基準を遵守しなければなりません。
 なお、「指定施設」を設置(変更)した場合は、様式第2号により届出をしなければなりません。また、規制地域については、三豊市における騒音規制地域の指定状況をご覧ください。(詳しくは環境衛生課へお問い合わせください)

2.ばい煙に対する規制

 廃棄物焼却炉のうち、焼却能力が1時間当たり50キログラム以上150キログラム未満のものを設置(変更)した場合は、規制対象となり様式第3号により届出をしなければなりません。

3.粉じんに対する規制

 別表第4に規定する指定施設を設置(変更)した場合は、使用及び管理に関する基準が適用され、様式第4号により届出をしなければなりません。

届出等の様式および記入例

 各種届出書の様式については、記入例を掲載しておりますので参考にしてください。
 添付書類は、提出いただく内容によって異なります。ご不明な点がございましたら、環境衛生課環境グループまでお問い合わせください。
 三豊市公害防止条例施行規則に基づく届出書等の提出には、正本1通、副本1通の計2通が必要となります。

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三豊市公害防止条例施行規則(抄)別表第1~第5(第3条~第5条関係)

届出等の窓口および問い合わせ

 各種届出等およびお問い合わせは、環境衛生課 環境グループ(電話 0875-73-3007)へ

お問い合わせ

市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020

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