水と緑の美しいまちづくり事業(合併処理浄化槽設置整備事業)

更新日:2024年04月01日

 三豊市では、未来の子どもたちに、快適な居住環境を残すことを目的とした「水と緑の美しいまちづくり事業」の一環として、合併処理浄化槽の設置費用及び既存単独浄化槽等の撤去費の一部を予算の範囲内で補助しています。

令和6年度の水と緑の美しいまちづくり事業(合併処理浄化槽設置整備事業)について

令和6年度見直し内容

 令和6年(2024年)4月上旬より申請書の受付を開始いたします。

提出期限
申請書 翌年1月末日まで
実績報告書 翌年2月末日まで

 

※ご不明な点等ございましたら、下記へお問い合わせください。
市民環境部環境衛生課 電話:0875-73-3007

対象区域

 市内全域で高瀬・三野・詫間・仁尾町のうち集落排水事業実施区域を除いた区域。

補助対象

〇補助対象

 専用住宅(住居を目的とした住宅) もしくは 併用住宅(小規模店舗等併用住宅)に20人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合

※併用住宅については住宅部分の面積が店舗部分よりも大きい場合のみ、住宅部分に応じた人槽分が補助対象となります。

〇補助対象外となる場合

  • 専用住宅等及び土地を借りている場合で、賃貸人の承諾が得られない場合
  • 販売及び賃貸を目的とする専用住宅に浄化槽を設置する場合
  • 合併処理浄化槽の更新工事
  • 市税等を滞納している者
  • 公共工事等に伴う移転補償を得た者
  • 過去に浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けた者
  • 補助金申請書類の提出ならびに補助金の交付決定日より以前に着工された工事
  • 汚水処理未普及の解消につながらない専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する者

補助対象になる浄化槽

  1. 浄化槽法の構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上および、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有し、かつ浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの。浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた浄化槽。
    (設置する浄化槽が処理対象人員20人槽以下のもの)
  2. 放流水の総窒素濃度が1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下又は総リン濃度が1リットルあたり1ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽。
    (設置する浄化槽が処理対象人員20人槽以下のもの)

1.専用住宅等に設置する場合

通常型浄化槽補助金の限度額(単位:円)

区分

補助限度額

5人槽

332,000

7人槽

414,000

10人槽

548,000

11~20人槽

939,000

高度処理型浄化槽 (窒素又はリン除去型)補助金の限度額(単位:円)

区分

補助限度額

5人槽

360,000

7人槽

462,000

10人槽

585,000

11~20人槽

1,092,000

※ 併用住宅の人槽区分については住宅部分面積による。

2.専用住宅の単独処理浄化槽、汲取り式トイレから合併処理浄化槽に転換する場合

既存単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置しようとする場合に対して、撤去費用として12万円を上限に1.の補助金に加算する。

補助金の限度額

事業費(撤去費用)

補助限度額

12万円未満の場合

撤去費用額の千円未満切捨て

12万円以上の場合

12万円

 

既存汲取り式トイレを撤去し、合併処理浄化槽を設置しようとする場合に対して、撤去費用として9万円を上限に1.の補助金に加算する。

補助金の限度額

事業費(撤去費用)

補助限度額

9万円未満の場合

撤去費用額の千円未満切捨て

9万円以上の場合

9万円

 

既存単独処理浄化槽または汲取り式トイレからの転換に伴い配管工事をする場合、配管工事費用として30万円を上限に1.の補助金に加算する。

補助金の限度額

事業費(撤去費用)

補助限度額

30万円未満の場合

撤去費用額の千円未満切捨て

30万円以上の場合

30万円

 

※配管工事費用には要件があります。補助対象となるかは事前にご相談ください。

3.専用住宅に地下浸透防止用設備を設置する場合

地下浸透防止用設備を設置する場合に対して、設置費用として10万円を上限に1.の補助金に加算する。

補助金の限度額

事業費

補助限度額

10万円未満の場合

事業費の千円未満切捨て

10万円以上の場合

10万円

※地下浸透防止用設備とは、下記条件及び要件を満たす設備等とする。
適用条件
合併浄化槽からの放流水を公共用水域(これに流入する水路等を含む。)に放流することが著しく困難な地域であり、貯留方式により処理すること。
構造要件
  1. 貯留槽は耐水材料で造ること。浸透質の耐水材料で造る場合においては、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて、漏水しない構造とすること。
  2. 貯留槽に、雨水等が流入しないものであること。
  3. 臭気や衛生害虫の発生を避けるため、槽の開口部には密閉できる蓋を設けること。
  4. 地上に設置する場合は、地震その他の震動によって転倒や損壊することのないよう、十分な強度を有する構造とすること。
対象となる設備の例
貯留槽(タンク)、ポンプ、散水ノズル など

三豊市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

ダウンロードファイルはこちら

補助金交付申請書・実績報告書一式です。

入力シートに必要事項を入力してください。

1補助金申請書・実績報告書と内容は同じです。

Excelファイルが使用できない場合や手書きで記入する場合はこちらを使用してください。

補助金交付決定の通知を受けた後に申請内容を変更する場合に使用してください。

上部スラブが2月末までに完成しない場合のみ提出してください。

 

※公的証明書など様式のないものについては別途入手してください。

お問い合わせ

市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020

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