セーフティネット保証制度

更新日:2024年12月02日

【重要なお知らせ】

令和6年12月から様式が変更となりました。(コロナ緩和要件がなくなりました。)

旧様式での提出はできませんのでご注意ください。

また、コロナ前の水準に戻すため、金融機関に委任された場合も、法人・個人の存在を示す書類の写しや売上高がわかる根拠書類が必要となります。

セーフティネット5号

厳しい経済環境におかれている中小企業の資金繰りを支援するためにセーフティネット保証制度があります。当該保証制度には、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると保証協会に対して融資の申込ができます。
ただし認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。

また、セーフティネット5号の認定を受けるには、三豊市内に事業実態(個人事業主は主たる事業所)があり、指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、いずれかの要件を満たす必要があります。

指定業種:令和7年1月1日から令和7年3月31日までの指定業種はこちら(PDFファイル:824.3KB)を確認してください。

【通常の要件】

・対象期間の指定事業の売上高が企業全体の5%以上であること。

・対象期間の指定事業及び企業全体の売上高が前年同期に対して、それぞれ5%以上減少していること。

指定業種のみの事業者 ⇒ イ-1

申請書(イ-1)(Wordファイル:56.9KB)添付書類(イ-1)(Wordファイル:55.4KB)

非指定業種も含む事業者 ⇒ イ-2

申請書(イ-2)(Wordファイル:56.9KB)添付書類(イ-2)(Wordファイル:56.5KB)

 

【創業者の要件】…創業15ヶ月未満の事業者

・対象月の指定事業の売上高が企業全体の5%以上であること。

・対象月の指定事業及び企業全体の売上高が直前の三ヶ月平均に対して、それぞれ5%以上減少していること。

指定業種のみの事業者 ⇒ イ-3

申請書(イ-3)(Wordファイル:56.8KB)添付書類(イ-3)(Wordファイル:55.2KB)

非指定業種も含む事業者 ⇒ イ‐4 

申請書(イ-4)(Wordファイル:57KB)添付書類(イ-4)(Wordファイル:56.1KB)

 

【原油高の要件】

・対象月の指定事業の売上原価が全体の20%以上であること。

・対象月の指定事業及び企業全体に係る原油等の仕入額が、それぞれに係る売上原価の20%以上であること。

・対象月の指定事業に係る原油等の仕入単価が前年同月に対して20%以上増加していること。

・対象期間の指定事業及び企業全体に係る原油高割合(原油等の仕入額 / 売上高)が、前年同期のそれぞれの値を超えていること。

指定業種のみの事業者 ⇒ ロ‐1 

申請書(ロ-1)(Wordファイル:57.8KB)添付書類(ロ-1)(Wordファイル:56.8KB)

非指定業種も含む事業者 ⇒ ロ‐2

申請書(ロ-2)(Wordファイル:58.6KB)添付書類(ロ-2)(Wordファイル:57KB)

 

【利益率の要件】

・対象期間の指定事業の売上高が企業全体の5%以上であること。

・対象期間の指定事業及び企業全体の月平均売上高営業利益率が前年同期に対してそれぞれ20%以上減少していること。

指定業種のみの事業者 ⇒ ハ‐1

申請書(ハ-1)(Wordファイル:57KB)添付書類(ハ‐1)(Wordファイル:55.1KB)

非指定業種も含む事業者 ⇒ ハ‐2

申請書(ハ-2)(Wordファイル:57.2KB)添付書類(ハ-2)(Wordファイル:55.9KB)

用語

対象期間…最近のいずれか連続した三ヶ月間

対象月…最近の三ヶ月以内におけるいずれか一ヶ月

各認定要件について一覧表にまとめています。

申請書・添付書類の他に必要な書類

法人 

  • 履歴事項全部証明書の写し
  • 売上高の根拠資料(月次試算表・売上帳簿・法人概況説明書など)
  • 認定支援機関に申請を委任する場合は委任状(Wordファイル:25.5KB)※委任する場合でも書類の省略はできません。

個人

  • 開業届の写し※売上高の根拠で確定申告書を提出する場合は不要
  • 売上高の根拠資料(確定申告書の写し、売上帳簿など)
  • 認定支援機関に申請を委任する場合は委任状(Wordファイル:25.5KB)※委任する場合でも書類は省略できません。

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません

・前年比等は小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。

・必要に応じて、追加で資料の提出を求めることがあります。

・不備がある場合は受領できないことがあります。

・本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

・市長から認定を受けた後、申込期間内に経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

・保証協会への申込期限は、発行日から30日以内です。

その他のセーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、全国的な業種の不況等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

各号

対象となる中小企業者

第1号

大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者

第2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者

第3号

突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者

第4号

突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者

第5号

業績の悪化している業種に属する中小企業者

第6号

金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者

第7号

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者

第8号

整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者

要件が複雑で、必要書類が業種によって異なる場合があります。
事前に県信用保証協会(電話087-851-0062)へお問い合わせください。

お問い合わせ

政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022

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