幼児教育・保育の無償化、給食費の無償化について

更新日:2026年10月01日

令和元年10月1日より、3歳児から5歳児までの幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する子どもたちの利用料(保育料)が無償化されました。
(0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です)

※0歳児から2歳児までの住民税課税世帯の保育料については、下記リンク先をご覧ください。

三豊市ではこれに合わせて、3歳児から5歳児までのすべての子どもたちの給食費(主食費・副食費)を無償化しています。(※市単独事業)

◎幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の上限額見直しについて

こども家庭庁より、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令等」が公布され、令和8年(2026年)10月1日に施行されます。今回の改正により、幼児教育・保育の無償化の給付上限額が下記の通り引き上げられました。
なお、この引き上げは令和8年(2026年)10月1日以降の利用分から適用されます。それ以前の利用分は従前の額を適用しますので、ご了承ください。

幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の上限額見直しについて
対象施設等 認定区分

月額上限額

(令和8年9月まで)

月額上限額

(令和8年10月利用分から)

認可外保育施設、一時預かり等(0~2歳)

(住民税非課税世帯のみ)

新3号 42,000円 45,700円

認可外保育施設、一時預かり等(3~5歳)

 

新2号 37,000円

40,300円

施設型給付を受けない幼稚園の利用料

 

新1号 25,700円

28,000円

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

(0~2歳)

新3号

16,300円もしくは

450円×利用日数のいずれか低い方

17,700円もしくは

490円×利用日数のいずれか低い方

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

(3~5歳)

新2号

11,300円もしくは

450円×利用日数のいずれか低い方

12,300円もしくは

490円×利用日数のいずれか低い方

 

※認定区分について

新1号:保育の必要性のない世帯の満3歳以上の児童が受けられる認定区分

新2号:保育の必要性のある世帯の3歳以上(4月1日時点)の児童が受けられる認定区分

新3号:保育の必要性のある世帯の3歳未満(4月1日時点)で市民税非課税世帯の児童が受けられる認定区分

1.幼稚園・保育施設等を利用する子どもたち

【対象となる施設・事業】

幼稚園、保育所、認定こども園および小規模保育事業が対象です。


※子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園については、無償化の対象となるための認定(新1号)を受ける必要があります。

【対象者】

・3歳児から5歳児までのすべての子どもたち
(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。)

※ただし、私立の幼稚園・認定こども園(1号認定)は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象になります。

・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたち

【利用料(保育料)】

対象施設の利用料(保育料)が無償となります。

※延長保育料、教材費、行事費などは無償化の対象になりません。

※新制度に移行していない私立幼稚園の場合は、上限額まで無償です。
(月額上限額:28,000円)

【幼稚園等の預かり保育料】

・幼稚園や認定こども園(1号認定)を利用される方で、「保育の必要性の認定(新2号)」を受けた場合に無償化の対象となります。

※「保育の必要性の認定(新2号)」を受けるための要件は、こちらをご確認ください。

※私立幼稚園・保育施設等を利用している子どもたちは、上限額まで無償です。
(預かり保育料月額上限額 ⇒ 利用日数×日額単価(490円))

2.認可外保育施設等を利用する子どもたち

【対象となる施設・事業】

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

【対象者】

3歳児から5歳児までの子どもたち、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちのうち、「保育の必要性の認定(新2・3号)」を受けた方

※ただし、認可保育施設を利用していない子どもが対象です。

※「保育の必要性の認定(新2・3号)」を受けるための要件は、こちらをご確認ください。

【利用料】

・補助上限額まで無償となります。

  • 3歳児から5歳児までの子どもたち⇒月額上限額:40,300円
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたち⇒月額上限額:45,700円

3.無償化の対象となるための手続き

幼稚園等の預かり保育、国立大学附属幼稚園、新制度に移行していない私立幼稚園および認可外保育施設等を利用する場合、無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

《施設等利用給付認定とは》

新制度に移行していない私立幼稚園や、国立大学附属幼稚園、幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設等の利用料を無償化するために定められた制度です。

〇保育の必要性がなく、上記幼稚園を利用する場合
「施設等利用給付認定(第1号)」を受ける必要があります。
「​​子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号)」を提出してください。

〇保育の必要性があり、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合
「施設等利用給付認定(第2・3号)」を受ける必要があります。
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2・3号)」に、保育を必要とする理由に該当する書類を添付して、提出してください。

 

《保育を必要とする理由》※施設等利用給付認定の場合

保育を必要とする理由

保育を必要と
する事由

保護者の状況 必要な書類
就労 月60時間以上の就労をしている 就労証明書
妊娠・出産 母親が産前産後であること 母子手帳の写し
疾病・障がい 病気やけが、障がいを有しており、保育が困難な状態 診断書または
障がい者手帳の写し等
親族の介護・看護 親族を常に介護することが必要で、保育が困難な状態 介護・看護状況申立書と介護保険証の写し等
災害・復旧 地震、風水害等の災害復旧にあたっている 罹災証明書
求職活動 求職活動のため、保育が困難な状態 求職活動申出書
就学 職業訓練校、専門学校、大学等に就学中 就学証明書と就学時間が確認できる書類
その他、市長が上記の事由に類すると認める事由に該当すること それが確認できる書類

4.就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたち

・3歳児から5歳児の子どもたちの利用料が無償となります。

お問い合わせ先:三豊市福祉課 電話.0875-73-3015

5.三豊市単独事業~給食費の無償化について~

《三豊市民の方》

3歳児から5歳児までのすべての子どもたちの給食費(主食費・副食費)を無償化しています。

※通園施設を問わず、満3歳児は対象となりません。

※私立幼稚園・保育施設等を利用している子どもたちは、上限額まで無償となります。

  • 主食費 ⇒ 月額上限:1,200円
  • 副食費 ⇒ 月額上限:4,900円

《参考》全国共通の制度

・対象者:年収360万円未満相当世帯の子どもたちと第3子以降の子どもたちのみ
・無償になるもの:給食費のうち副食費(おかず・おやつ等)のみ

各種様式(必要に応じてご利用ください)

お問い合わせ

健康福祉部 保育幼稚園課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3036
ファックス:0875-73-3023

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