保育料

更新日:2026年08月03日

保育料は、児童を保育施設等で保育するために要する費用の一部を保護者にご負担いただくもので、世帯の負担能力に応じて市民税額等により決定することとなっています。

保育施設等保育料

保育施設等保育料は、保育所(園)、認定こども園(保育所部分)及び小規模保育事業所を利用される方が対象です。なお、公立と私立で保育料に差はありません。

算定時期は4月(進級による年齢変更)と9月(課税年度の変更による算定し直し)の年2回です。それに伴い、4月分や9月分から保育料が変わる場合があります。また、保育料の算定対象となる市民税額の内容に修正があった場合は、算定基準月にさかのぼって保育料を変更し、差額分について精算を行う場合があります。

保育料算定における市民税所得割額の確認について

・保育料は、入所児童の保護者(両親等)の市民税所得割額に基づき、児童の年齢や保育必要量(施設を利用できる時間)等に応じて算定し、4 月から 8 月までは前年度の市民税額、9 月から 翌年3 月までは当年度6月に決定される市民税額を基準とします。
・利用施設が決定してから保育料を算定し、利用開始月に保護者に通知します。目安として事前に確認したい場合には、毎年5~6月に会社や自治体等から受け取る「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(特別徴収の方が対象)及び自治体から直接個人に届く「市民税・県民税納税通知書」(普通徴収の方が対象)で保育料を試算することができます。

※税が未申告、税関係書類が未提出の場合につきましては、所得階層が最高階層区分となります。

保育料の納付について

保育所(園)、公立認定こども園の保育料は、口座振替または納付書により市に毎月お支払いください。
私立認定こども園、私立小規模保育事業所の保育料は施設にお支払いください。納付方法は施設へ直接お問い合わせください。
理由なく保育料を滞納した場合は、自宅や勤務先等への電話催告・訪問徴収、預貯金や給与等の差押え等を行っています。何らかの事情で保育料を納期限までに納付できない場合は分割納付などのご相談に応じますので、保育幼稚園課までご連絡ください。

保育料の納付には口座振替をご利用ください

手続きの方法

利用施設が決まった際に、口座振替依頼書を郵送にて送付しますので、三豊市指定の金融機関窓口にて手続きをお願いします。(※4月入所の場合は施設からお渡しします)
口座振替の手続きには1~2ヶ月ほどかかりますので、その間は納付書でのお支払いとなります。口座振替が開始となりましたら、毎月25日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に指定の口座から引落しをさせていただきます。

預金残高不足等の理由により引落しができなかった場合、当月分は納付書でのお支払いとなり(後日送付いたします)、翌月分以降は再び口座振替となります。

納付書を利用する場合

納付方法

口座振替の手続きがお済みでない方には、納付書を送付します。

毎月25日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに最寄りの金融機関(郵便局以外)窓口、市役所本庁・支所にてお支払いください。

保育料受領証明書について

保育料受領証明書の発行を希望される方は、下記の申請フォームから「保育料受領証明書」の発行申請をしてください。
・市で受領証明書が発行できるのは、公立保育所、公立認定こども園、私立保育所です。それ以外の施設を利用しており受領証明書が必要な場合は施設へご相談ください。
・受領証明書は、保育料の納付を確認してから1週間程度で発行し、ご利用中の保育施設を通じてお渡しいたします。保育料の納付が確認できるのは、翌月中旬ごろになります。(例:4月分保育料の納付は、5月中旬に確認できます。)
・至急発行のご希望にはお応えできない場合があります。

幼児教育・保育の無償化、給食費の無償化について

2019年(令和元年)10月1日より、3歳児~5歳児(住民税非課税世帯は0歳児~2歳児も対象)の児童の教育・保育施設等の保育料が無償となります。

これに合わせて、三豊市単独事業として、3歳児から5歳児までのすべての子どもたちの給食費(主食費・副食費)を無償化しています。

※利用している施設等によって無償となる範囲が異なります。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保育幼稚園課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3036
ファックス:0875-73-3023

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