過疎地域での事業用設備等に係る割増償却について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、詫間町・仁尾町・財田町が過疎地域に指定されました。
過疎地域においては、その持続的発展と自立促進を図るため、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置を受けることができます。
1.制度の詳細
制度内容
過疎地域において、該当資産を取得等して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができる制度です。所得税・法人税の課税標準額を減少させることができます。
制度の適用を希望する場合は、税務申告前に設備投資の内容が「三豊市過疎地域持続的発展計画」に適合していることの確認を受ける必要があります。確認の手続きについては、「3.適用の手続き」をご覧ください。
適用期限
令和9年3月31日
※令和3年10月1日以降に取得した設備に限る
割増償却率
機械・装置:普通償却限度額の38%
建物・付属設備・構築物:普通償却限度額の48%
2.適用の要件
対象地域
詫間町、仁尾町、財田町 全域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象となる設備投資
事業の用に供するために、取得した機械および装置、建物およびその付属設備ならびに構築物
(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
※資本金の額が5,000万円以上の法人は新設、増設のみ
割増償却が可能な期間
事業の用に供してから5年間
取得額の下限額
業 種 | 資 本 金 規 模 | |||
5,000万円 以下 (個人を含む) |
5,000万円 超 1億円 以下 |
1億円 超 | ||
製造業 | 500万円 | 1,000万円(※) | 2,000万円(※) | |
旅館業 | 500万円 | 1,000万円(※) | 2,000万円(※) | |
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | ||
情報サービス業等 | 500万円 | 500万円(※) |
※新増設のみ
その他、割増償却制度の詳細は、お近くの税務署までお問い合わせください。
3.適用の手続き
手続きの流れ
1. 事業者は、令和3年10月1日以降に行った、当該制度の適用を受けようとする設備投資等について、三豊市地域戦略課へ下記の提出書類を提出してください。
2. 申請内容が「三豊市過疎地域持続的発展計画」に適合していることを確認後、地域戦略課より確認書を交付します。
3. 税務申告の際に、申告書類と一緒に上記確認書を提出してください。
提出書類
1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
2. 業種および資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
3. 設備等の取得価格が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
4. 設備等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
5. 取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
4.固定資産税の課税免除
取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。
関係リンク
お問い合わせ
政策部 地域戦略課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3011
ファックス:0875-73-3022
更新日:2021年11月10日