過疎地域における固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除
「三豊市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、三豊市内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業(※1)及び情報サービス業等の用に供する設備を取得等(※2)した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。
※1 農林水産物等販売業とは
産業振興促進地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
※2 取得等とは
取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む
1 要件
(1)対象区域
詫間町、仁尾町、財田町 全域
(2)適用期間
令和9年3月31日まで
(3)対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業等)
(4)取得価額(土地は含まない)
業 種 | 資 本 金 規 模 | |||
5,000万円 以下 (個人を含む) |
5,000万円 超 1億円 以下 |
1億円 超 | ||
製造業 | 500万円 | 1,000万円(※) | 2,000万円(※) | |
旅館業 | 500万円 | 1,000万円(※) | 2,000万円(※) | |
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | ||
情報サービス業等 | 500万円 | 500万円(※) |
※新設、増設のみ(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加した部分に係るもの。)
2 課税免除を行う期間
固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度
3 課税免除の対象となる固定資産
○土 地:対象となる家屋の垂直投影部分
(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る)
○家 屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
○償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
4 申告方法
下記の申請書類等を税務課固定資産税グループに提出してください。
(1) 固定資産税課税免除適用申請書
(2) 事業所全体の平面見取図(取得価額の判定の基礎となる減価償却資産、課税免除を受けようと
する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地の範囲を明示するもの)
(3) 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(4) (製造業の場合)原料から完成品に至るまでの流れの分かる工程表
(5) 土地の取得年月日が分かる書類(登記簿謄本の写し等)
(6) 家屋の工事着手年月日、取得年月日及び取得金額の分かる書類(工事請負契約書、引渡書の写
し等)
(7) 償却資産の取得年月日及び取得金額の分かる書類(売買契約書の写し等)
(8) 法人登記事項証明書
(9) 税務署に提出する「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(別表16)の写し(個人の
場合は青色申告に係る減価償却計算書の写し)
(10)「特別償却限度額の計算に関する付表」
(11)(割増償却をしなかった場合)割増償却をしなかった理由書
※その他、追加で必要な書類の提出をお願いすることがあります。
5 申告書様式
6 申告期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
※事情により申告期限までに提出ができない場合は、事前に税務課固定資産税グループまでご連絡ください。
関連リンク
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2024年04月01日