【令和8年度~令和12年度】三豊市過疎地域持続的発展計画
令和3年4月、本市においては「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、詫間町・仁尾町・財田町が過疎地域として指定されました。
指定以降、本市では「三豊市過疎地域持続的発展計画」に基づき、移住・定住の促進や産業振興など、地域課題の解決に向けた施策を展開してまいりました。
この度、これまでの取り組みの成果と社会情勢の変化を踏まえ、令和8年度から令和12年度までを期間とする新たな「三豊市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
「三豊市過疎地域持続的発展計画」では、移住・定住・地域間交流の促進や人材育成、産業振興をはじめとする様々な分野において、過疎地域の課題とその解決に向けた目標や取り組みを記載しています。
本計画では、引き続き地域社会を担う人材の確保や経済の活性化を図るとともに、デジタル技術の活用や多様な主体との連携を強化し、今、本市で住んでいる方が幸せに暮らし続けられるために、過疎地域の持つ豊かな資源を次世代へ引き継ぎ、持続可能な地域づくりを一層推進してまいります。
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更新日:2026年04月01日