自治会の法人化(認可地縁団体)について
認可地縁団体とは
自治会で不動産などの資産を保有しているにも関わらず、会長名義や会員の共有という形でしか登記できなかったため、名義変更や相続などの問題が生じる場合があります。
そこで、一定の要件を満たすことによって、法人としての認可を受け、自治会の名義で登記ができるようになりました。
地縁団体とは、自治会のように、一定の区域に住所を有することのみを構成員の条件にしている団体で、そこに住んでいる方なら誰でも構成員になれます。
認可を受け、法人格を取得することにより法的な位置づけ及び取り扱いは変わりますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての性格等は全く変わるものではありません。
認可の対象とならない団体は以下のような団体です。
- 構成員に対して、住所以外に性別や年齢の条件がある団体
- 活動内容が特定のものである団体(趣味やサークル活動を行う団体)
※令和3年の地方自治法の一部改正により、不動産等を保有しない場合でも認可地縁団体として法人化できるようになりました。
地縁による団体が法人格を得るために必要なこと
法人格を得るためには、三豊市長の認可が必要です。
さらに、以下の4点の要件が必要です。
- その団体が、特定の活動ではなく地域的な共同活動を行っていること
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- 地縁団体は、その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その区域の相当数の方が現に会員になっていること
- 規約を定めていること(規約には必要な事項が定められていること)
法人化をお考えの自治会は、総務課までご相談ください。
認可申請手続きの流れ
- 総務課に事前にご相談ください。必要書類や手続きについてご案内いたします。
- 総会を開催し、認可申請について等、必要な内容の議決をとってください。
- 認可申請書及びその他必要な書類を作成し、総務課に提出してください。
- 総務課で申請書類の受付、審査を行い、市長の認可の告示を行います。
- 市長の認可後、代表者あてに認可通知書が送付されます。
申請書提出から認可通知書が送付されるまでは、1~2週間ほどかかります。
地縁団体認可申請に必要な書類
- 以下の書類を作成し、総務課に提出してください。
- 認可申請書:様式(Wordファイル:19.1KB)
- 自治会規約:参考例(Wordファイル:25.5KB)
- 認可を申請することについて決定した総会議事録:参考例(Wordファイル:19.8KB)
- 構成員の名簿:参考例(ワード:27KB)
- 前年度の事業報告:参考例(ワード:26.5KB)
- 就任承諾書:様式(Wordファイル:18.9KB)
- (不動産等の保有は認可要件ではなくなりましたが、保有又は保有予定の場合は、総会で議決が必要となりますので保有資産目録又は保有予定資産目録(Wordファイル:42.5KB)を作成してください。)
- 「財産目録:様式(ワード:31.5KB)」を認可を受けるときと毎事業年度の終了時に作成し、主たる事務所に備え置いてください。特に市への提出は必要ありませんが、地方自治法第260条の4に定められています。
認可地縁団体の印鑑登録について
法人化した認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができますので、必要に応じて登録を行ってください。
代表者が変更になった場合や登録した印鑑を紛失した場合は印鑑登録は抹消となりますので、総務課までお知らせください。
自治会が所有する不動産を処分する登記を行う時には、認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要となります。
登録手続きは必ず代表者が行ってください。
また、登録手続きの際には、事前に総務課までご連絡ください。
認可地縁団体印鑑登録申請に必要なもの
- 認可地縁団体の印鑑
- 認可地縁団体の代表者の実印
- 認可地縁団体の代表者の実印の印鑑証明書1通(発行後3か月以内のもの)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
認可後の認可地縁団体の自治会運営等について
認可地縁団体になると、地方自治法の定めにより、これまで以上に民主的な自治会運営が求められます。
また、法律により認可地縁団体が行わなければならない義務が生じます。
- 総会の開催と議決
認可地縁団体は、少なくとも年1回は通常総会を開催しなくてはいけません。
- 常備すべき書類
- 保有資産目録
毎年1~3月までの間に財産目録を作成し、主たる事務所に備え置いてください。
市への届出は必要ありません。
- 構成員名簿
構成員の変更があるごとに必要な変更を加え、主たる事務所に備え置いてください。
総会の定足数に関連するため、変更がある都度更新してください。
市への届出は必要ありません。
- 告示事項、規約に変更があった場合
詳細については、下記の「告示事項(代表者等)や規約に変更があった場合」をご確認
ください。市への届出が必要です。
告示事項(代表者等)や規約に変更があった場合
認可地縁団体は権利能力を得ることにより、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置づけ及び取り扱いがなされることとなります。
認可地縁団体は認可後、告示事項や規約に変更があった場合、市への届出が必要となります。
市は届出に基づき告示、認可を行います。
告示事項の変更や、改正後の規約については市長の認可がなければ効力を生じず、第三者に対抗できませんので、変更があった場合は速やかに届書を提出してください。
(地方自治法第260条の2第11項及び第260条の3第2項)
告示事項の変更(代表者の変更など)
告示事項(以下の事項)が変更になった場合は、市へ届出してください。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
【提出書類】
区域等が変更になった場合の必要書類一式:様式(Wordファイル:20.1KB) 記載例(PDFファイル:93.3KB)
代表者が変更になった場合の必要書類一式:様式(Wordファイル:20.6KB) 記載例(PDFファイル:99.5KB)
複数名の代表者変更の場合の必要書類一式:様式(Wordファイル:21.6KB) 記載例(PDFファイル:102.4KB)
規約に変更があった場合
規約が変更になった場合は、市へ規約変更認可申請書等の提出が必要となります。
また、規約の変更内容に告示事項が含まれている場合は、告示事項変更届書の提出も必要となります。
【提出書類】
- 規約が変更になった場合の必要書類一式:様式(Wordファイル:16.1KB) 記載例(PDFファイル:91.8KB)
- 変更後の規約
認可に関する証明書の発行について
下記の証明書を交付請求することができます。
交付作業に時間を要しますので、あらかじめ総務課まで電話にてご連絡ください。
認可地縁団体証明書
「地縁団体台帳の写しの証明書」の交付を請求できます。
地縁による団体認可に関する証明書交付申請書(Wordファイル:13.1KB)を総務課に提出してください。
どなたでも請求することができます。
手数料は1通300円です。
認可地縁団体印鑑登録証明書
「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を請求することができます。
代表者本人が申請を行ってください。
下記のものをご持参ください。
- 認可地縁団体の登録印鑑
- 認可地縁団体の代表者の実印
- 代表者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
手数料は1通300円です。
お問い合わせ
総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
ファックス:0875-73-3022
更新日:2023年06月21日