要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の実施について

更新日:2026年07月01日

 「水防法」および「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)」により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、市長への報告及び同計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
 対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、計画の作成及び提出をお願いします。

避難確保計画リーフレット(表)

避難確保計画リーフレット(表)

避難確保計画リーフレット(裏)

避難確保計画リーフレット(裏)

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を定めた計画であり、計画に定める主な事項は下記のとおりです。

・防災体制

・避難誘導

・避難確保を図るための施設の整備

・防災教育及び訓練の実施

・自衛水防組織の業務(自衛水防組織を設置する場合)

・その他施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 に関する事項

対象施設・義務付けられている内容について

対象施設・義務付けられる内容

対象施設・義務付けられている内容

対象となる要配慮者利用施設については、一覧をご覧ください。

計画作成方法

 各施設が所在する場所における災害リスク(洪水・高潮・土砂災害・津波)に応じて作成してください。様式は任意であり、作成済みの計画に必要事項が記載されている場合は、新たに作り直す必要はありません。

 また、消防法に基づいて各施設に作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危機管理マニュアル」の中に、避難確保計画に定める事項を加えることで、避難確保計画とすることができます。

※既存の消防計画に避難確保計画の項目を追加して作成した場合は消防署への提出が必要となりますのでご注意ください。

下記に様式及び記載例を添付していますので、必要に応じてご活用ください。

様式

記載例

計画作成・活用の手引き(令和8年5月・国土交通省)

避難確保計画の各項目の考え方などについてまとめたものです。
作成の参考にしてください。

提出方法・提出先

 避難確保計画を作成・変更した時は、チェックリストを添付して施設所管課へ提出してください。
提出先が不明な場合は危機管理課までお問合せください。

チェックリスト

○提出先
対象施設 担当課 電話番号 メールアドレス
養護老人ホーム、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所など 福祉課 0875-73-3015 fukushi@city.mitoyo.lg.jp
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、通所施設、短期入所施設など 長寿介護課 0875-73-3017 kaigohoken@city.mitoyo.lg.jp
幼稚園・保育園・こども園 保育幼稚園課 0875-73-3036 hoiku@city.mitoyo.lg.jp
医療施設 健康課 0875-73-3014 kenkou@city.mitoyo.lg.jp
市立の小中学校 学校教育課 0875-73-3131 gakkoukyouiku@city.mitoyo.lg.jp
上記以外の施設 危機管理課 0875-73-3119 kikikanri@city.mitoyo.lg.jp

 

訓練実施報告

 避難確保計画の作成後、計画をより実効性のあるものとするため、少なくとも年に1回以上、同計画に基づき、洪水・高潮・土砂災害・津波を想定した避難訓練(図上訓練または実働訓練)を行ってください。
 また、訓練後に実施報告書の提出をお願いします。

お問い合わせ

総務部 危機管理課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3119
ファックス:0875-73-3022

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