給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月13日

給与支払者(法人・事業主等)は、市区町村へ『給与支払報告書』を提出する必要があります。
毎年1月31日までが提出期間となっておりますので、お早めに提出いただけますようお願いいたします。

給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、給与支払者(法人・事業主等)が、給与受給者(従業員等)に対して支払った前年中給与額などを市区町村へ報告する書類です。
給与支払報告書に記載される項目は、給与受給者本人に交付される源泉徴収票と同じ内容になっております。
なお、市区町村に提出された給与支払報告書は、税の課税資料として使われます。

給与支払報告書(見本)

給与支払報告書(見本)

提出が必要な方(事業所等)

法人・個人事業主を問わず、従業員等へ給与の支払があった場合は“給与支払者”であり、前年中給与についての給与支払報告書を市区町村へ提出することになっております。
(地方税法 第317条の6)

給与支払報告書の提出は給与支払者の義務となっており、提出をしなかった場合や虚偽の記載をした場合については、給与支払者が罰せられることがあります。
(地方税法 第317条の7)

提出のながれ

提出のながれ説明図

提出対象となる給与等

基本的には、すべての給料、賃金、俸給、歳費、賞与、等(以下”給与等”)について、給与支払報告書の提出が必要となります。
詳しくは下記の表をご参照ください。

給与支払報告書 提出の対象となるもの

在職者について

(1月1日現在において前年より継続して勤務している者)

在職者の給与支払報告書については、支払金額の多少や、雇用形態、年末調整の有無に関わらず、全ての給与等について給与支払報告書を提出する義務があります。

  • 1月1日以降に退職等をされた方についても同様です。
  • 給与所得者自身が確定申告をされる場合であっても、給与支払報告書の提出は必要です。

退職者について

(前年12月31日までに退職等をし、1月1日現在において勤務していない者)

退職者の給与支払報告書については、前年中支払総額30万円を超えるものは給与支払報告書を提出する義務があります。※

※『前年中に退職し、なおかつ前年中の給与支払総額が30万円以下の方』のものについては、法的には給与支払報告書の提出義務は生じないこととなっております。
 しかしながら、税の公平性・課税の正確性を確保するため、可能な限り提出していただくようご協力をお願いしております。
 なお、給与支払報告書の提出を省略される場合においても、給与支払者は給与所得者に対して源泉徴収票を発行する義務があり、その給与所得について申告が必要な場合についても依然として給与所得者本人に申告義務があります。

なお、市区町村へ提出する『給与支払報告書(市区町村提出用)』は、上記のとおり 基本的に全ての給与等が対象になりますが、税務署へ提出する『源泉徴収票(税務署提出用)』については、一定の要件に該当するもののみ税務署へ提出します。

『源泉徴収票(税務署提出用)』について詳しくは→【国税庁ホームページ:「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数】をご参照ください。

給与支払報告書の記載要領

給与支払報告書の記入方法については、下の記載要領をご参照ください。

給与支払報告書は全国共通の様式となっております。
提出用の用紙については、税務署配布の専用用紙がありますが、法に定められた様式・規格に沿って作成されたものであれば、税務署配布の用紙でなくとも使用できます。
用紙をお持ちでない場合は、最寄の税務署もしくは市区町村へお問い合わせください。

お知らせ

給与支払報告書の様式改正にともない、住宅ローン控除関連の記入項目として『住宅借入金等特別控除の額の内訳』欄に詳細に記載できるようになりました。
年末調整で住宅ローン控除を申告された方については、この記載欄の内容により、翌年度の市県民税額が変わる場合がありますので、給与支払報告書の作成にあたっては記入漏れ・記入誤り等が無いようお気を付けください。
この記載項目の記入方法については、下の記載要領をご参照ください。

提出期限

毎年1月31日まで(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月の月曜日までとなります。)

  • 例)令和元年中に支払った給与の給与支払報告書は、令和2年1月31日までに提出します。
  • なお、提出を忘れ期限を過ぎてしまった場合については、早急に提出してください。

提出先

給与受給者が各年度の1月1日現在で住民登録をされている市区町村へ、給与支払者が提出します。
(例:令和元年分の給与支払報告書の場合、令和2年1月1日に住民登録のある市区町村への提出となります。)

三豊市へ給与支払報告書を提出する場合の送付先

郵便番号767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市役所 税務課 市民税係

提出要領について / 総括表について

作成した給与支払報告書は下図のようにまとめたうえで、市区町村へ提出してください。

提出時の綴り方

総括表について

 給与支払報告書の表紙として使用する書類であり、給与支払報告書の内訳などを記載するものです。
 前年度に特別徴収を取扱いされていた事業所については、事前に郵送でお送りしております。(毎年11月中旬~12月中旬頃)
 普通徴収の事業所については、事前にお送りしておりませんので、下でダウンロードした様式をご利用ください。
 また、税務署や他の市区町村の様式を使用することも可能です。

給与支払報告書(総括表)(PDFファイル:540.4KB)

給与支払報告書(総括表)記載例(PDFファイル:245.7KB)

『特別徴収』と『普通徴収』について

 次の項目で説明しておりますのでご参照ください。

『特別徴収』と『普通徴収』について

給与支払報告書を提出される際には、次年度の市県民税の徴収方法について、特別徴収または普通徴収を指定していただく必要があります。

  • 特別徴収とは…給与所得者の市県民税を、給与支払者が給与から天引きして納入する方法です。
  • 普通徴収とは…給与所得者本人が、納付書や口座振替で市県民税を納付する方法です。

 特別徴収と普通徴収の分類には、『三豊市提出用:給与支払報告書(総括表)』に添付しております“仕切り紙”を使用してください。
 三豊市指定の様式を使用されない場合についても、特別徴収のものと普通徴収のものが分かるように分類したうえで提出してください。
 また、直接給与支払報告書の摘要欄に、「特別徴収」もしくは「普通徴収」と記載していただいても結構です。
 なお、次年度の市県民税は毎年6月から開始されますので、特別徴収を指定していただいた事業所に対しては、5月に特別徴収関係書類をお送りいたします。

特別徴収について詳しくは→三豊市ホームページ サイト内: 市県民税の特別徴収についてをご参照ください。 

作成・提出に関しての注意点

給与支払報告書の作成・提出にあたって、下記の項目については特にご注意いただけますようお願いします。  

  • 事業所名、所在地は必ず記入してください。
  • 給与受給者の1月1日現在の住所をよく確かめてから記入してください。
  • 給与受給者氏名には必ずフリガナを記入してください。
  • 給与受給者の生年月日は必ず記入してください。
  • 前職分給与を含めて年末調整をした場合は、給与支払報告書の「摘要」欄に、前職分の給与支払者名・給与支払金額・社会保険料額を記載してください。
  • 住宅借入金特別控除に関する項目は、記載漏れのないようご注意ください。

本ページ内「給与支払報告書の記載要領」の項目もご覧ください。

  • 提出の際には『普通徴収』『特別徴収』の別が分かるようにして提出してください。

本ページ内「『特別徴収』と『普通徴収』について」の項目もご覧ください。

提出後に訂正・再提出をする場合について

提出後に訂正・再提出する場合

給与支払報告書を提出した後、その内容に誤りがあった場合や内容を訂正したい場合については、正しい内容で給与支払報告書を再度作成していただき、赤書きで“訂正分”または“再提出分”と記載したうえで再度提出してください

光ディスク等での提出について

通常、書面により提出する給与支払報告書を、光ディスク等(FD、MO、CD、DVD)を使用して電子データで提出することも可能です。
光ディスク等で提出される場合は、事前の申請・手続きが必要です。

手続きの流れについては下記リンクをご参照ください。

なお、提出に関しての光ディスク等の規格、ファイルの仕様、レコード作成要領等は下記リンクをご参照ください。

関連様式

eLTAX(エルタックス)での提出について

 eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを介して電子的に給与支払報告書を提出することも可能です。
 詳しい手続きは下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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