三豊市立地適正化計画に係る届出制度

更新日:2022年07月29日

立地適正化計画について

急速な人口減少と少子高齢化が進むなかでも、都市全体の観点から、居住や都市機能(福祉、医療、商業等)の立地、公共交通の充実など、まちづくりに関するさまざまな施策と連携を図りつつ、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えに基づき、行政と住民や民間事業者が一体となり、コンパクトで持続的に発展するまちづくり形成に向けた取組の推進を目的とした計画です。

届出制度の目的

三豊市立地適正化計画で定める誘導区域外における開発・建築等の行為や施設整備の動向を把握し、今後のまちづくりの取り組みに活かしていくことを目的としています。

届出の対象となる行為

居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

開発行為及び建築等行為を行おうとする敷地の全部が居住誘導区域外にある場合、届出対象行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。(※都市計画区域外は届出の対象外)

【対象行為】
(1) 開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

三豊市立地適正化計画に掲げる誘導施設について、開発行為及び建築等行為を行おうとする敷地の全部が当該施設が設定されている都市機能誘導区域外にある場合、届出対象行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。(※都市計画区域外は届出の対象外)

なお、都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が必要です。

【対象行為】
(1) 開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2) 建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合

休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

三豊市立地適正化計画に掲げる都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合、休止又は廃止をする日の30日前までに届出が必要です。

なお、都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が不要です。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

区域の詳細については、都市整備課(0875-73-3048)にお問い合わせください。

誘導施設

届出の手引き

届出に関する詳細内容(記入例、Q&A等)は、以下の「三豊市立地適正化計画届出手引き」をご覧ください。

届出の手続き

対象となる行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。届け出た事項を変更する場合も変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出をしてください。

※計画公表後(8/2予定)30日以内に行為着手される場合は、あらかじめ三豊市都市整備課に相談いただき、公表後、速やかに届出をお願いします。

代理人が届出書を提出する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。

※届出書の押印は不要です。

◆届出先 : 三豊市建設部都市整備課

<住宅の建築等に係る届出>
対象行為 届出書類 備考
開発行為 届出書(様式1)(Wordファイル:25.4KB)  
添付図書 1.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設(道路、公園等)を表示する図面 縮尺1/1,000以上
2.設計図 縮尺1/100以上
3.その他参考となる事項を記載した図書 位置図、求積図など
建築行為等 届出書(様式2)(Wordファイル:30.6KB)  
添付図書 1.敷地内における住宅等の位置を表示する図面 縮尺1/100以上
2.住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺1/50以上
3.その他参考となる事項を記載した図書 位置図、求積図など
変更 届出書(様式3)(Wordファイル:24.8KB)  
添付図書 上記のそれぞれの場合と同じ  
<誘導施設の建築等に係る届出>
対象行為 届出書類 備考
開発行為 届出書(様式4)(Wordファイル:25.3KB)  
添付図書 1.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設(道路、公園等)を表示する図面 縮尺1/1,000以上
2.設計図 縮尺1/100以上
3.その他参考となる事項を記載した図書 位置図、求積図など
建築行為等 届出書(様式5)(Wordファイル:30.2KB)  
添付図書 1.敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺1/100以上
2.建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺1/50以上
3.その他参考となる事項を記載した図書 位置図、求積図など
変更 届出書(様式6)(Wordファイル:24.7KB)  
添付図書 上記のそれぞれの場合と同じ  
<誘導施設の建築等に係る届出>
対象行為 届出書類 備考
誘導施設の休廃止 届出書(様式7)(Wordファイル:25.7KB)  

お問い合わせ

建設部 都市整備課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3048
ファックス:0875-73-3047

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