都市計画図(白図)のダウンロードについて

更新日:2022年09月21日

ホームページから都市計画図(白図:平成27年10月測図、令和4年2月一部修正)をダウンロードできます。
窓口での販売はしておりません。

注意事項

  • この都市計画図は、平成25年8月及び令和元年10月に撮影した航空写真をもとに作成した地形図で、著作権は三豊市に帰属します。
  • PDFデータは、A0サイズのものです。
  • 縮尺を変えずに印刷を行う場合は、印刷時にページの縮小等を行わず、実際のサイズで印刷するようにしてください。
  • 地図の数値情報用いた図面に利用する場合や緯経度を表示する場合は、測量法に基づく許可申請が必要になります。
  • この都市計画図の閲覧によって発生した直接または間接の損害等について、三豊市は一切の責任を負いません。
  • 縮尺は「2,500分の1」です。

利用方法

全図(図郭割)をご参照いただき、該当番号が含まれる区域ページをご利用ください。

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04FE222~04FE534

04FE541~04FE773

04FE841~04GE152

測量成果の複製・使用承認申請書について

(測量成果の複製)

第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

(測量成果の使用)

第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

申請手続が法令に違反していること。

当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

(1)事務処理要領

三豊市測量成果の複製及び使用承認事務処理要領(PDFファイル:467.6KB)

(2)申請書の様式

1.使用承認申請書

測量成果の使用承認申請書(PDFファイル:70.1KB)

測量成果の使用承認申請書(Wordファイル:15.5KB)

測量成果の使用承認申請書記入例(PDFファイル:84.2KB)

 

2.複製承認申請書

測量成果の複製承認申請書(PDFファイル:70.8KB)

測量成果の複製承認申請書(Wordファイル:15.4KB)

測量成果の複製承認申請書記入例(PDFファイル:87.6KB)

 

3.注意

・DM,DXFデータをファイル形式で指定してください。

・申請時には申請書と併せてデータを入れる媒体(空のCDもしくはDVD)をご持参ください。

・データの受け渡しに数日かかることがあります。

 

4.参考

全図(図郭割)(PDFファイル:427.4KB)

 

・都市計画区域について、豊中町、仁尾町、詫間町の一部(松崎、詫間、香田)、高瀬町の一部(高松自動車道を境として西側に位置する地域)、三野町は都市計画区域内になり、その他の地域については都市計画区域外になります。

 

・三豊市は、市内全域非線引き区域となります。

 

・用途地域の指定は三豊市全域なしとなります。用途地域証明願の詳細は以下のページをご覧ください。

https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kensetsu/toshi/2/2278.html

 

・都市計画区域内においては、建ぺい率70%・容積率200%となります。

都市計画区域外は建ぺい率・容積率の指定はなしとなります。

 

・斜線制限については、道路斜線(勾配1.5)・隣地斜線 31m+(勾配2.5)・北側斜線は指定なしとなります。

 

・建築物に限らず風致地区(仁尾町妙見山・四国山・蔦島)にて何か行為をする場合は、三豊市都市整備課に相談が必要になります。詳細については以下のページをご覧ください。

https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kensetsu/toshi/2/2280.html

 

・国土利用計画法第23条の規定により、都市計画区域内では5000平方メートル以上、都市計画区域外においては、10000平方メートル以上の大規模な土地売買等の契約を締結したときは、届出が必要になります。詳細については以下のページをご覧ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/tochi/link/yclx72150306192736.html

 

・公拡法は、地方公共団体等が必要な土地を計画的に取得することを目的として定められ、届出制度と申出制度の2つを設けており、その土地が公共施設の整備等に必要判断されると、県・市等が所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取ることができます。詳細については以下のページをご覧ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/toshikei/koyuchi/yg7kz7150306192833.html

 

・都市計画内において、3000平方メートル~45000平方メートル未満の土地で開発行為を行う場合、都市計画法に基づく市の開発許可申請を提出する必要があります。詳細については以下のページをご覧ください。

https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kensetsu/toshi/2/1905.html

 

・都市計画法第53条に基づく届出について、建築物が都市計画道路予定地にかかる場合は市に届出を提出する必要があります。詳細については以下のページをご覧ください。

https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kensetsu/toshi/2/2383.html

 

お問い合わせ

建設部 都市整備課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3048
ファックス:0875-73-3047

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