都市計画区域

更新日:2021年05月31日

都市計画区域は市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域を県知事が指定しています。三豊市は、高瀬町の一部、三野町、豊中町、詫間町の一部、仁尾町が都市計画区域に含まれています。

都市計画法適用区域一覧

都市計画法適用区域一覧表
都市計画法適用区域一覧表
都市計画区域名 区域面積
(ha)
当初決定
年月日
摘要
三豊都市
計画区域
高瀬 1,576 R3.5.31 高瀬町(高松自動車道を境として西側の地域)
三野 1,934 R3.5.31 三野町全域
豊中 1,991 S59.9.1 豊中町全域
詫間 1,454 S18.2.9 詫間町(松崎、詫間、香田)
仁尾 1,549 S8.12.9 仁尾町全域

用途地域証明

都市計画(用途地域等)に関する区域の証明

土地の都市計画法上の用途地域(防火地域・商業地域など)、斜線制限、区域区分(市街化区域・市街化調整区域)、都市計画区域等についての証明をしています。

 

用途地域証明願については以下のリンクをご覧ください。

http://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kensetsu/toshi/2/2278.html

 

都市計画区域内の建ぺい率・容積率・斜線制限など

建ぺい率とは

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。

都市計画区域内 建ぺい率=70%

容積率とは

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。

都市計画区域内 容積率=200%

斜線制限

道路斜線: 勾配1.5

隣地斜線 :31m+勾配2.5

北側斜線 :なし

 

その他制限など

日影規制:なし

高度利用地区:なし

景観地区:なし

防火地域、準防火地域:なし

建築基準法第22条区域:なし

 

土地利用

1)市街化区域と市街化調整区域

市内適用していません。(非線引き)

2)用途地域

市内定められていません。(指定なし)

3)風致地区
風致地区
都市名 名称 位置 面積(ha) 計画決定年月日
三豊市
(旧仁尾町)
妙見山 妙見山一帯 155 S11.12.23
四国山 四国山一帯 83
蔦島 大蔦島小蔦島全部 36

資料:香川の都市計画より

(1)許可の基準

・建築物の高さ 13m以下

・建ぺい率 40%以下 

4)臨港地区
臨港地区
都市名 名称


(ha)

分区内容(ha) 計画決定
年月日







 

マリーナ
港区

 

 

三豊市
(旧詫間町)

詫間港
臨港地区

25 9.2 14.4 1.2 S40.3.5
三豊市
(旧仁尾町)
仁尾港
臨港地区
10 5.9 4 H17.4.26

資料:香川の都市計画より

※ 臨港地区内における建築等の行為及び許可に関する詳細についてのお問合せ先

香川県西讃土木事務所 電話番号0875-25-1001

ファックス番号0875-24-1644

土地区画整理事業

土地区画整理事業
土地区画整理事業
都市名 地区名 施工期間(年度) 面積(ha) 当初決定年月日
三豊市
(旧 豊中町)
陣山 S62~S63 17
三豊市
(旧 詫間町)
西野 S50~S56 36.4 S50年7月5日
弁天山 S60~S61 0.5
三豊市
(旧 仁尾町)
仁尾浜 S50~S58 51.8 S50年7月5日
金坂 H元~H6 11.9 H元.12.14
加嶺 H12~H15 0.8

資料:香川の都市計画より 

都市計画法第53条に基づく許可

都市計画法第53条第1項の許可とは

都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。

53条許可により都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

53条許可を申請する必要がある場合

53条許可を申請する必要があるのは、道路、公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。

なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。

注1)ここでいう「建築物」及び「建築」は、建築基準法でいう建築物及び建築のことです。

注2)10平方メートル未満の建築物の増築、改築又は移転については、建築確認申請を行う 必要のない場合がありますが、その場合であっても53条許可は必要です。

注3)53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

許可基準

・2階建て以下で、地階を有しないこと。

・主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請に必要な図書

申請には、次の図書が各2部必要です。

1.許可申請書(コピー可ですが、2部とも押印が必要。自署の場合は押印不要。)

2.敷地内における建築物の位置を表示する図面(1:500以上のもの)

3.2面以上の建築物の断面図(1:200以上のもの)

4.その他参考となるべき次に掲げる事項を記載した図書

(1) 申請地の位置を表示する図面(1:10,000~50,000の都市計画図)

(2)都市計画施設の計画線が入った図面(1:500以上のもの)

5.確約書

6.委任状(代理人が申請する場合に限る。)

申請から許可まで

53条許可申請についての標準的な流れは次のとおりです。

1.市所有の都市計画図等を参照にして、敷地と都市計画道路の位置関係を確認し、建築物の配置計画を検討していただきます。(検討の結果、建築物が道路の区域にかからない場合には、53条許可は不要です。)

2.やむを得ず道路の区域内に建築する場合、53条許可申請を提出します。

3.申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請の日から4週間程度で許可がおります。

 

お問い合わせ

建設部 都市整備課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3048
ファックス:0875-73-3047

お問い合わせはこちらから