高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)
肺炎球菌とワクチンについて
- 肺炎は、日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2割~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。
- 肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症(はいけつしょう)などの重い感染症の原因になることがあります。
- 肺炎球菌による感染症に対して、すべての肺炎などが防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されているワクチンがあります。
- 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
- このワクチンは、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)について
令和8年度の高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)を実施します。
三豊市健康課より予診票(ピンク色の用紙)が届いた人で接種を希望する場合は、医療機関へ予約をして接種期間内に接種をしてください。
インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの両方を接種することで、肺炎の予防効果がさらに高まることが知られています。
〇接種回数
対象者および接種期間
| 対象者 | 接種期間 |
| 65歳の人 |
65歳の誕生日前日から |
| 60歳以上65歳未満の者であって次の障害手帳をお持ちの人 心臓、じん臓、呼吸器の機能もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障害者手帳1級に該当する人 |
60歳の誕生日前日から 65歳の誕生日前日まで |
※5歳ごとの節目年齢を対象にした特例措置は、令和6年3月31日で終了しました。
※過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象外となります。 (小児用肺炎球菌を除く)
予診票発送について
令和8年度中に65歳になる人
65歳の誕生日の翌月初旬に送付します。
60歳以上65歳未満の者であって対象となる障害手帳をお持ちの人
4月の下旬に送付します。
※令和7年度までに予診票を送付している60歳以上65歳未満の人は、希望者のみ令和8年度用予診票を送付します。希望される場合は、健康課(電話番号:0875-73-3014)までご連絡ください。
接種する場所
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)の実施医療機関は、以下をご参照ください。
医療機関によって接種する日や時間が異なりますので、必ず事前に予約をしてください。
※ 上記以外で接種を希望する場合は健康課へご相談ください。
※ 接種医療機関等、内容が変更になる場合があります。
※ 診療時間内に受診してください。
接種に必要なもの
- 次のものを医療機関へ持参してください。
- 予診票(ピンク色の用紙)
- 自己負担金※
- マイナ保険証、資格確認書等(住所確認のため)
※自己負担金が免除となる証明書類をお持ちの場合は、その証明書類をご持参ください。
接種回数
1回
※ 2回目以降の接種は全額自己負担となります。
自己負担金
| 市民税課税世帯 | 市民税非課税世帯 | 生活保護世帯 |
| 3,500円 | 1,100円※ | 0円※ |
医療機関の窓口でお支払いください。
※接種時に実施医療機関へ証明書類を提出することで自己負担金の一部または全額が免除になります。詳細は、以下の「自己負担金の免除について」をご確認ください。
接種に際しての注意事項
- 肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)には接種義務はありません。自らの意思と責任で接種を希望される人に限られます。
- 肺炎球菌予防接種についてよく理解して接種してください。
自己負担金の免除について
対象者で市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する人は、接種の際に以下のいずれかの書類1点を医療機関に提出することで自己負担金の一部または全額が免除になります。
| 書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 |
自己負担金免除対象世帯証明書(PDFファイル:150.4KB)(原本) ※記入例はこちら |
〈発行できる場所〉 健康課 または 各支所
〈発行に必要な持ち物〉 1. 予診票 2. 窓口に来る人の本人確認書類 写真付きの場合は1種類 (運転免許証、マイナンバーカード等) 写真なしの場合は2種類 (健康保険の資格確認書、介護保険証等) 3. 委任状 ※ (ホームページからダウンロードできます) ※ 窓口に来る人が、接種を受ける本人またはその同世帯の親族の場合、委任状は不要です。
|
| 2 |
令和7年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の写し |
(4~7月に接種する場合のみ使用可能) ・所得段階が「第1~3段階」のもの ※令和7年7月ごろに送付されています。 ※ 未申告の人は申告を済ませてください。 ※ 紛失した場合は再発行できません。 |
| 3 |
令和7年度介護保険料納入通知書(兼保険料変更通知書)の写し |
|
| 4 | 令和8年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書の写し |
(手元に届き次第使用可能) ・本人課税区分と世帯課税区分が「非課税」のもの ※ 65歳以上の人に7月ごろに送付されます。 ※ 紛失した場合は再発行できません。 |
| 5 | 令和8年度納入通知書(介護保険料額決定通知書) の写し | |
| 6 |
介護保険負担限度額認定証の写し ※申請のあった人に送付されます。 |
|
(注)2、3、4、5、6の証明書類を提出する場合は、必ず事前にA4サイズの紙にコピーして、接種前に実施医療機関へ提出してください。
| 書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 7 |
生活保護受給証明書(原本) |
〈発行できる場所〉 福祉課 または 各支所
〈発行に必要な持ち物〉 1. 予診票 2. 窓口に来る人の本人確認書類 写真付きの場合は1種類 (運転免許証、マイナンバーカード等) 写真なしの場合は2種類 (健康保険の資格確認書、介護保険証等) |
ダウンロードファイルはこちら
高齢者定期予防接種 自己負担金免除対象世帯証明書(PDFファイル:150.4KB)
※施設職員であることがわかるものをお持ちでない場合、高齢者定期予防接種 自己負担金免除対象世帯証明書の委任状のほかに、施設職員用委任状が必要です。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられることから、予防接種を安心して受けられるよう、万が一の健康被害に対して補償する健康被害救済制度があります。
詳細は、「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。
医療機関の方へ
接種委託料の請求について
接種を実施した月の翌月10日までに下記の書類を送付ください。
- 請求書
- 予診票(原本)
- 免除証明書類(自己負担金免除の場合のみ)
※令和9年3月分の請求については、令和9年4月10日までに提出してください。
なお、請求日は「令和9年3月31日」と記入してください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020
更新日:2026年04月01日