予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられることから、予防接種を安心して受けられるよう、万が一の健康被害に対して補償する健康被害救済制度があります。
『定期接種』・『臨時接種』による健康被害の救済
定期接種を受けたことにより、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済給付を受けることができます。
給付の対象となる予防接種
定期接種(A類疾病)
- ヒブ
- 小児肺炎球菌
- 不活化ポリオ
- BCG
- 麻しん
- 風しん
- (4種・3種・2種・麻しん風しん)混合
- 日本脳炎
- 子宮頸がん
- 水痘
定期接種(B類疾病)
- 高齢者インフルエンザ
- 高齢者肺炎球菌(定期)
- 高齢者新型コロナワクチン
特例臨時接種
- 新型コロナワクチン(令和6年3月31日までに接種したもの)
給付の種類
- 医療費
- 医療手当
- 障害児養育年金
- 障害年金
- 死亡一時金
- 葬祭料
- 遺族年金
- 遺族一時金
詳しい内容は、厚生労働省ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
『任意接種』による健康被害の救済
定期接種以外の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく救済および住民票のある市での予防接種事故災害補償に基づく補償を受けることができます。
給付の種類
- 医療費
- 医療手当
- 障害児養育年金
- 障害年金
- 葬祭料
- 遺族年金
- 遺族一時金
詳しい内容は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
国の疾病・障害認定審査会の審議結果
審議結果は、厚生労働省ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020
更新日:2024年10月07日