セーフティネット保証制度

更新日:2023年12月18日

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウィルス感染症関係)

新型コロナウィルス感染症対策により、香川県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者に関し、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

 

指定期間 : 令和2年2月18日 ~ 令和6年3月31日(予定)

セーフティネット保証制度の趣旨

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、全国的な業種の不況等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、令和2年2月以降を比較月に含む場合は、新型コロナウイルス感染症の影響の出ていない年の同月比較となります。詳しくはこちらをご参照ください。

対象となる中小企業者

対象となる中小企業者の詳細

各号

対象となる中小企業者

第1号

大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者

第2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者

第3号

突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者

第4号

突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者

第5号

業績の悪化している業種に属する中小企業者

第6号

金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者

第7号

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者

第8号

整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者

ここでは、三豊市で申請数の多い第5号認定と第7号認定について、詳しく説明します。
必要書類が業種によって異なる場合があります。
事前に県信用保証協会(電話087-851-0062)へお問い合わせください。

5号認定は、行っている事業と指定業種の関係により以下の区分に分かれます。該当する様式を利用ください。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
  2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
  3. 指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、全体の売上高が認定基準を満たす場合

セーフティネット5号認定の指定業種について(令和5年10月1日から)

セーフティネット5号認定は、令和3年7月31日をもって全業種指定が解除されております。現在指定されてる業種は以下からご確認ください。

令和5年10月1日から12月31日までの指定業種はこちら

令和6年1月1日から3月31日までの指定業種はこちら

セーフティネット保証5号(イ)認定

1 5号(イ)認定の対象となる用件

  • 経済産業大臣の指定業種(中小企業庁のホームページに記載)を業種として営んでいること。
  • 最近3か月間の売上高等が、前年同期に比べて5%以上減少していること。

2 必要書類

認定申請書1通(平均売上高は円単位で記入すること)

令和4年6月7日より申請書の提出枚数を1枚に変更しております。

最近3か月分と前年同時期3か月分の売上がわかる書類(売上高状況表)

  • 業種がわかる書類 (商業登記簿謄本の写しまたは許可証等の写し)
  • 直近の決算報告書の写し
  • 委任状(認定支援機関に申請を委任する場合)
  • ※ただし、認定支援機関に委任の場合は、業績が分かる書類・決算書写しは省略可能

セーフティネット保証5号(ロ)認定

1 5号(ロ)認定の対象となる用件

  • 経済産業大臣の指定業種(中小企業庁のホームページに記載)を業種として営んでいること。
  • 製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

2 必要書類

認定申請書 1通(売上原価等は円単位で記入すること)

令和4年6月7日より申請書の提出枚数を1枚に変更しております。

対象者の状況がわかる書類 (原油等の影響状況表)

セーフティネット保証5号認定の基準が緩和されました

新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、認定に当たっての基準について、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している場合でも認定可能とする、時限的な緩和が行われることとなりりました。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ-4

※イ-1の基準緩和された様式となります。

売上高状況表イ-4

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ-5(Wordファイル:21.3KB)

※イ-2の基準緩和された様式となります。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ-6(Wordファイル:20.3KB)

※イ-3の基準緩和された様式となります。

創業後1年1か月未満の事業者、店舗・業容拡大した事業者の方へ(要件が緩和されました)

前年実績のない創業者の方や、2年前以降に店舗や業容拡大してきた方についても、セーフティネット保証5号が利用できるようになりました。

 

※令和2年12月、新規創業された事業者の方の認定要件について新たに一部緩和されました。

変更箇所は下段の「認定基準及び認定申請書」欄に赤色で記載しております。

認定緩和後の申請書が必要な方は、産業政策課までお問合せください。

対象となる方

1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

2.2年前以降の店舗増加や業容拡大等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者

認定基準 及び 認定申請書

業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下の基準で認定することができます。また、2年前以降店舗等や業容拡大等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な場合も以下の基準で認定することができます。

 

直近1か月(もしくは直近1か月を含む過去の連続した6か月間の売上高平均)の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ-1【創業者等運用緩和】(Wordファイル:19.8KB)

 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ-2【創業者等運用緩和】(Wordファイル:19.9KB)

 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ-3【創業者等運用緩和】(Wordファイル:20.2KB)

セーフティネット保証7号認定

1 7号認定の対象となる用件

  • 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合の10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

2 必要書類

認定申請書 1通(借入金残高は円単位で記入すること)

  • 借入先の直近(1ヶ月程度以内)の借入残高証明書と前年同時期の借入残高証明書
  • 直近の決算報告書の写し
  • 委任状(認定支援機関に委任する場合のみ)

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません

・必要に応じて、認定に必要な資料等の提出を求めることがあります。

・書類の不備、その他条件により認定できない場合があります。

・本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

・市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。

お問い合わせ

政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022

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