法定外公共物の管理

更新日:2022年12月02日

法定外公共物とは

 道路法や河川法といった法律の適用または準用のない道路や水路のことを「法定外公共物」と呼んでいますが、具体的には皆さんの身近に数多く存在し、昔からある「里道」や「水路」のことです。

法定外公共物の管理

 法定外公共物の管理については、「機能管理」及び「維持管理」の2つの側面から管理されています。
 境界確認や用途廃止等の機能管理については、国から譲与を受けた三豊市が行っています。また、維持修繕等の維持管理については、従来からの慣習などから水利組合や自治会など地元関係者にお願いしています。

法定外公共物に関する各種申請

 法定外公共物に関して、下記に該当する場合は、市への申請が必要となりますので、事前に建設港湾課までご相談ください。

  1. 法定外公共物との境界を確認したいとき
  2. 法定外公共物を用途廃止及び買受たいとき
  3. 法定外公共物を工事したいとき
  4. 法定外公共物を使用したいとき など

 

申請書様式については、下記よりダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部 建設港湾課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3043
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

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