罹災証明書・被災証明書の発行

更新日:2025年04月01日

地震・水害等の自然災害により住家などが被害にあった際、各種支援制度の利用や保険手続きのために罹災証明書や被災証明書が必要な場合があります。これらの証明書が必要な方は、下記をご確認いただき、税務課へ申請してください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイル:162.4KB)

1. 証明書の種類

罹災証明書

地震・水害等の自然災害により住家等に被害が生じた場合に、自治体が被災者からの申請に基づき調査を行い、その被害の程度を証明するものです。災害により被害を受けた住家の居住者へ交付します。公的な被災者支援制度等を利用する際に必要とされています。

※火災等(焼損物件が認められるもの)による「罹災証明」は消防署へお問い合わせください。

被災証明書

地震・水害等の自然災害により住家または住家以外の資産が被災した事実を証明するものです。災害により被害を受けた住家又は住家以外の物件の所有者、居住者又は使用者へ交付します。なお、この証明書は民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

2. 申請に必要なもの

罹災証明書

  1. 罹災証明申請書(Word形式PDF形式)
  2. 被害状況が確認できる写真、書類等(※)
  3. 窓口に来られる方の本人確認ができる書類
  4. 代理人が来られる場合は、本人(証明が必要な方)の委任状
  5. その他市長が必要と認めるもの

※下記の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です。

  • 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
  • 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
  • 申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合(「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります。)

被災証明書

  1. 被災証明申請書(Word形式PDF形式)
  2. 被害状況が確認できる写真、書類等
  3. 窓口に来られる方の本人確認ができる書類
  4. 代理人が来られる場合は、本人(証明が必要な方)の委任状
  5. その他市長が必要と認めるもの

3. 申請書様式

罹災証明書

被災証明書

被害認定再調査申請書

罹災証明書により証明された被害の程度について、再調査を希望する場合は、証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、被害認定再調査申請書に交付済みの罹災証明書原本を全て添付して提出してください。なお、再調査の申請は1回限りとし、被害の程度は再調査後の判定を採用するものとします。


 

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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