幼児教育・保育の無償化について(給食費の無償化について ※三豊市単独事業)

更新日:2024年04月18日

令和元年10月1日から3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
(0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。)

1 幼稚園・保育施設等を利用する子どもたち

【利用料】

3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
※市外幼稚園を利用している子どもたちは、上限額を設けて無償化になります。
・利用料 ⇒ 月額上限額:25,700円[国の無償化上限額]
※延長保育料、教材費、行事費などは無償化の対象になりません。
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
私立幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。

【幼稚園・保育所給食費(主食費・副食費)】※三豊市単独事業※

3歳から5歳までの全ての子どもたちの給食費(主食費・副食費)を無償化します。

※国の無償化の対象は、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと第3子以降の子どもたちの副食費(おかず・おやつ
等)のみです。
※対象は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※私立幼稚園・保育施設等を利用している子どもたちは、月額上限額を設けて無償化になります。

  • 主食費 ⇒ 月額上限:1,000円
  • 副食費 ⇒ 月額上限:4,700円

【幼稚園預かり保育料】

「保育の必要性の認定(新2号)」(就労時間が月60時間以上等の認可保育所の利用と同等の要件)を受け た場合、無償化の対象となります。

※私立幼稚園・保育施設等を利用している子どもたちは、上限額を設けて無償化になります。

  • 預かり保育料月額上限額 ⇒ 利用日数×日額単価(450円)

【対象となる施設・事業】

幼稚園、保育所に加え認定こども園、小規模保育事業も同様に無償化の対象となります。
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定が必要になりますので、
該当する場合は保育幼稚園課までご連絡ください。

2 認可外保育施設等を利用する子どもたち

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定(新2・3号)」(就労時間が月60時間以上等の認可保育所の利用と同等の要件)を受ける必要があります。
ただし、認可保育施設等を利用していない方が対象となります。

【利用料】

3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円まで無償化されます。

対象となる施設・事業

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

3 施設等利用給付認定(新2・3号)について

預かり保育料・認可外保育施設等利用料等の無償化対象になるには、別添「無償化パンフレット」の「保育を必要とする事由」に該当することが条件となります。
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号)」と必要書類を添付の上、申請してください。

「就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたち」についても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

問い合わせ:三豊市福祉課 電話.0875-73-3015

各種提出書類(必要に応じてご利用ください)

その他