令和9年度 自治会集会所に関する補助について

更新日:2026年04月01日

自治会が行う自治会集会所の整備等に関する事業について、予算の範囲内で補助金を交付しています。

事業実施を検討する自治会は、必ず、総務課担当者と日時をお約束の上、事前協議をお願いします。

自治会集会所建設事業費補助金

補助対象

  1. 自治会活動において場所的中心となる自治会集会所の建物の新築、購入、増築及び改修
  2. 集会所とは別棟であり、自治会の備品を保管する倉庫の新設

補助対象外経費

  1. 集会所(倉庫)の敷地の購入、造成、借入れ等に要する経費
  2. 既存の建物を解体し、又は移転して集会所(倉庫)を建築しようとする場合の当該建物の解体または移転に要する経費
  3. 塀、門等集会所(倉庫)以外の付属建物等の建設、修繕等に要する経費
  4. 建物を借用して集会所としている場合における当該建物の改修に要する経費
  5. 集会所(倉庫)に据付けた備品以外の備品の購入に要する経費
  6. 登記に要する経費
  7. その他補助金交付の趣旨に適合しない経費

その他補助できない場合

  1. 補助対象経費が30万円未満の場合
  2. 集会所の新築・購入、増築・改修については、新築・購入に係る補助金交付後10年未満の場合、または増築・改修の補助金交付後5年未満の場合
  3. 倉庫の新設については、倉庫の新設の補助金交付後5年未満の場合
  4. 集会所の新築・購入、増築・改修については、コミュニティセンター助成事業補助金交付後10年未満の場合
  5. 他の公的補助金・助成金を受ける場合

補助金の額

補助額
集会所の新築・購入 補助対象経費の2分の1以内        補助金上限額:750万円
集会所の増築・改修 補助対象経費の2分の1以内        補助金上限額:150万円
倉庫の新設 補助対象経費の2分の1以内        補助金上限額:300万円

※1,000円未満切捨

集会場の新築の場合は、コミュニティセンター助成事業もご検討ください。

倉庫の新設について

倉庫についても一定の規模以下である小規模のものを除いて建築物になります。

建築物になる場合は、基礎の施工、基礎との固定、建ぺい率等、建築基準法等の法令に適合するように建築する必要があります。

また、手続きにおいては、建築確認申請及び建築工事届が必要になる場合があります。

倉庫の新設を検討する場合は、それらの事項やそれらに伴う費用についても検討をしてください。

なお、建築物の法令への適合性及び建築確認申請・建築工事届の手続きについては、県西讃土木事務所(電話:0875-25-5261)にご確認ください。

自治会集会所用地維持管理補助金

補助対象

  1. 用地(自治会集会所が現に建っている土地のこと)の舗装に係る工事費
  2. 用地のバリアフリーに対応するためのスロープ(スロープ部分の手すりを含む)に係る工事費
  3. 用地の擁壁、法面の補修に係る工事費
  4. 災害時に用地になだれ込んだ土砂の撤去に係る工事費
  5. その他集会所の用地の維持管理のために必要であり、補助金交付の趣旨に適合すると認められる経費

    ※自治会員自身が施工する場合は、「原材料費・機械借上料」として申請可能

補助対象外経費

  1. 寺、神社その他宗教的意義のある施設の用地と認められるものに係る経費
  2. 工作物(スロープ部分の手すり・維持管理上必要と認められるものを除く)に係る経費(それらの撤去に係る経費を含む)
  3. 樹木、庭石等に係る経費(それらの撤去に係る経費を含む)
  4. その他補助金交付の趣旨に適合しない経費

その他補助できない場合

  1. 用地維持管理補助金の交付後5年未満の場合
  2. 他の公的補助金・助成金を受ける場合

補助金の額

補助額
補助対象経費 補助率 上限額
30万円以下 1分の1以内 30万円
30万円超 補助対象経費のうち30万円以内の部分 1分の1以内 45万円
補助対象経費のうち30万円を超える部分 2分の1以内

※1,000円未満切捨

令和9年度事業の要望書の提出について

令和9年度における自治会集会所建設事業費補助金及び自治会集会所用地維持管理補助金の要望を募集します。

令和9年度において補助金交付の要望がある自治会は、次のとおり要望書を提出してください。

提出期限

令和8年10月30日 金曜日

提出書類

 1.所定の令和9年度補助金要望書

      2.事業実施及び資金計画を自治会総会で議決したことを証する書類(自治会総会議事録)

      3.見積書の写し

※上記2の書類は、補助金要望額が100万円以下の場合は、添付不要です。

※上記2の書類は、自治会集会所の新築・購入以外の場合であって、提出期限までに提出できないときは、申請書提出時に提出することでも構いません。

提出先

市総務部総務課(本庁舎2階)

重要事項

  1. 提出があったすべての要望書に対して、補助金の交付が約束されるものではありません。
  2. 事業実施を検討する自治会は、必ず、市総務部総務課担当者と来庁日時をお約束の上、事前協議をお願いします。

詳細については、市総務部総務課の自治会集会所補助担当(電話:0875-73-3000)まで、お問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
​​​​​​​ファックス:0875-73-3022

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