「あおり運転」(妨害運転)が道路交通法に新たに規定

更新日:2020年07月03日

いわゆる「あおり運転」(妨害運転)が道路交通法に新たに規定されました(令和2年6月30日施行)。
車間距離の不保持や幅寄せ、急な進路変更などは重大な事故を引き起こす原因となる危険な行為です。

心にゆとりを持った思いやりのある運転を心掛けましょう。

「あおり運転」(妨害運転)とは︖

他の車両に対し、妨害する目的で

・不要なブレーキ(法第24条)

・車間距離を詰めて異常接近(法第26条)

・ハイビームの執拗な継続(法第52条)

・急な進路変更(法第26条の2第2項)

・不必要なクラクションの反復(法第54条第2項)

・幅寄せや急な加減速(法第70条) 等

の違反行為をすることがあおり運転です。

「あおり運転」に対する罰則

他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

「あおり運転」に遭遇してしまったら

・挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。

・高速道路上であおられた場合は、サービスエリアやパーキングエリアに入り、車を止めましょう。

・110番通報をして、車内で警察の到着を待ちましょう。(ドアをロックし、車外に出ない)

もしもに備えて

あおられ防止や、事故・トラブルの際に証拠を残すため、ドライブレコーダーを設置して備えるのも効果的です。

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