国民健康保険税
納税義務者について(世帯主課税)
国民健康保険税は、国保加入者がいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税されます。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり国保税が課税されます。
納期について
国保税の納期は、7月から始まり翌年2月までの年間8回の納期です。
第1期:7月
第2期:8月
第3期:9月
第4期:10月
第5期:11月
第6期:12月
第7期:翌年1月
第8期:翌年2月
- 納期月の月末日が納期限日となっています(ただし、納期が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌日)。
- 口座振替納付の手続きをされている方は、各納期の納期限日に振替されます(ただし全期前納で手続きされている場合は第1期の納期限日である7月末日に年税額が振替されます)。
- 新しく国民健康保険に加入された方には、原則口座振替による納付をお願いしています。
税額・税率について
国民健康保険は、下記のとおり「所得割」「均等割」「平等割」の合算額が年間保険税となっております(平成30年度から資産割は廃止しました)。
40歳未満の人と65歳から74歳の人は→『医療分』および『後期高齢者支援分』の合算額を国保税として納めていただきます。
40歳から64歳の人は→『医療分』および『後期高齢者支援分』に加え『介護分』を合算した額が国保税となります。
区分 |
医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分(40歳~64歳) |
---|---|---|---|
所得割 |
課税標準額(注釈1)×税率7.4% |
課税標準額(注釈1)×税率2.6% |
課税標準額(注釈1)×税率2.2% |
資産割 |
- |
- |
- |
均等割 |
国保加入者1人につき 29,000円 |
国保加入者1人につき 8,400円 |
国保加入者1人につき8,000円 |
平等割 |
|
|
1世帯につき 8,000円 |
課税限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
(注釈1)…課税標準額とは、前年中の総所得金額から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
(注釈2)…特定世帯とは、同一世帯の者が後期高齢者医療保険制度に移行したことにより国保の資格を喪失し、国保加入者が1人だけになった世帯のことです。
(注釈3)…特定継続世帯とは、特定世帯の軽減後世帯の構成に変更がない限り、引き続き平等割が減額になる世帯のことです(ただし、減額金額は上記表のとおり)。
軽減制度について
所得の低い人の負担を少なくするため、世帯の所得に応じて、7割、5割、2割の軽減制度があります。
これは、各軽減適用世帯に対し、国保税額のうち『均等割額』と『平等割額』を軽減するものです。
軽減判定所得 |
基準となる所得額 |
---|---|
7割軽減基準所得 |
43万円+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1) 以下 |
5割軽減基準所得 |
43万円+30.5万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1) 以下 |
2割軽減基準所得 |
43万円+56万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1) 以下 |
(注釈1)…国保加入者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯が擬制世帯であり、その世帯主を擬制世帯主といいます。
(注釈2)…「特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)」とは、国保から後期高齢者医療保険制度に移行された方で、後期高齢者医療保険の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことをいいます。
ただし、後期高齢者医療保険の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療保険の被保険者となった日の属する月以後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
(注釈3)一定の給与所得者(給与所得が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
(注釈4)65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、年金所得は15万円引いて判定します。15万円に満たない場合は、その全額を差し引きます。また、軽減を判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」の適用前の金額となります。
軽減制度を受けるためには
軽減制度を受けるために手続きをする必要はありませんが、所得の申告をされていない世帯については軽減を受けることができません。
加入者は必ず申告をしてください。無収入の方でも申告が必要です。
毎年、未申告と思われる人については「簡易申告書」を送付しております。
簡易申告書が届いた場合は所得が確定しておらず、申告書を提出しないと減額を受けられないことがあります。
非自発的失業者の軽減について
介護保険適応除外施設に入所されている場合は届け出が必要です
40歳以上65歳未満の方が介護保険適応除外施設に入所(入院)した場合、届け出により介護保険分の納付が不要になります。(退所(退院)した場合も届け出が必要です。)
詳しくは税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2025年04月01日