非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

更新日:2023年09月12日

倒産・解雇・雇止めなどで離職した人(非自発的失業者)の国民健康保険税について、一定期間(失業した年度も含めて次年度末までの2年間)軽減します。

対象となる人

次のすべての条件を満たす人が対象です。

  • 平成21年3月31日以降に失業した人
  • 失業時点で65歳未満の人
  • 雇用保険の失業等給付を受ける人で、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが下記に該当する人
特定受給資格者に対する離職理由コード

離職理由コード

離職理由

11

解雇

12

天災の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満の更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等にともなう正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード

離職理由

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。非自発的失業者の前年の給与所得だけをその30/100とみなして計算します。
※対象となるのは離職した本人のみとなります。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。(最大で2年間)

国保税に適用される期間の例

離職した日

軽減期間

令和4年3月31日~令和5年3月30日

離職日の翌日~令和6年3月

令和5年3月31日~令和6年3月30日

離職日の翌日~令和7年3月

  • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
  • 就職して社会保険等に加入した方が、当初の失業軽減期間内に再度国保加入した場合には、残っている対象期間について、失業軽減の対象となります。

手続きの方法

申告書の提出が必要です。税務課または各支所で手続きを行ってください。

申告時に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証 又は 雇用保険受給資格通知

詳しくは、税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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