市県民税(個人住民税)について

更新日:2024年08月01日

個人住民税の定額減税について

令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について

森林環境税とは

森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
詳しくは、総務省ホームページまたは林野庁ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ

林野庁ホームページ

令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)について

市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。なお、新たに森林環境税(国税)が導入され、市民税・県民税均等割と併せて市が徴収することとなりました。
このため、森林環境税と市・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。

市民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)
    令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市民税 市民税・県民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
  5,000円 5,000円

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
非課税基準
  合計所得金額
控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+26万8千円以下
控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合 38万円以下

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」 に充てることとされています。

森林環境税

市県民税(個人住民税)が課税される人(納税義務者)

課税年度の1月1日現在(賦課期日)に三豊市に住所がある人で、前年中に一定以上の所得があった方に年税額が課税されます。
1月1日時点の住所が三豊市以外の市区町村にあった方については、その市区町村で課税されます。

均等割・所得割・森林環境税ともに課税されない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 「障害者(障害者控除を受けている人)」、「寡婦またはひとり親(寡婦控除またはひとり親控除を受けている人)」、「未成年者」のいずれかに該当し、なおかつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の場合
    ・控除対象配偶者・扶養親族がいない場合 → 38万円 以下
    ・控除対象配偶者もしくは扶養親族がいる場合 → 28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円 以下

所得割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の金額以下の場合
・控除対象配偶者・扶養親族がいない場合 → 45万円 以下
・控除対象配偶者もしくは扶養親族がいる場合 → 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円 以下

市県民税(個人住民税)の税額について

市県民税の税額は、定額で課税される「均等割」、所得に応じて課税される「所得割」および「森林環境税」の合算額が年間税額となります。
「均等割」 + 「所得割」+「森林環境税」 = 税額

均等割

均等割の金額は4,000円です。

※なお、令和6年度より均等割と合わせて森林環境税が徴収されるようになりました。
詳細については「令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について」を参照ください。

所得割

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(1.所得金額-2.所得控除額)×税率10%-3.税額控除額=所得割額

※計算に使われる所得金額は、前年中の所得金額のことです。(例:令和6年度市県民税の場合、令和5年中の所得で計算されます。)
※税率10%のうち、6%が市民税、4%が県民税となっております。
※土地建物の譲渡所得や、株式の譲渡所得など、一般的な所得と別に計算され別の税率が適用される所得については例外となります。

所得の種類と計算方法

所得金額は、前年中の年間収入金額から計算されますが、所得の種類によってそれぞれ計算方法が異なります。
おもな所得の種類と計算方法は下表のとおりです。

所得の種類と計算方法について

番号

所得の種類

内訳

所得金額の計算方法

1

給与所得

サラリーマンの給料等

収入金額-給与所得控除額(注釈1)

2

雑所得
公的年金等所得

国民年金、厚生年金、共済年金、恩給 他

収入金額-公的年金等控除額(注釈2)

2

雑所得
その他雑所得

生命保険年金(年金保険)、互助年金、原稿料、講演料、印税、貸金利子 など

収入金額-必要経費

3

事業所得

農業、漁業、卸・小売業、他 自営業から生じる所得

収入金額-必要経費

4

不動産所得

地代、家賃 他

収入金額-必要経費

5

一時所得

生命保険・損害保険の一時・満期返戻金、懸賞当選金 他

収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)
(一時所得は税額を計算する際に上記の式で求められた所得額を2分の1にしてから計算します)

6

配当所得

株式の配当、出資の分配等

収入金額(株式等の取得に要した負債の利子は差し引くことができます。)

なお、土地建物・株式の譲渡、退職金、先物取引、山林の売却益などは「分離課税」といい他の所得とは分けてそれぞれ別の税率を用いて計算されます。

(注釈1)給与所得控除額の求め方

給与所得控除の求め方は下のとおりです。

  • 162万5千円以下 55万円
  • 162万5千円を超え180万円以下 収入金額×40%ー10万円
  • 180万円を超え360万円以下 収入金額×30%+8万円
  • 360万円を超え660万円以下 収入金額×20%+44万円
  • 660万円を超え850万円以下 収入金額×10%+110万円
  • 850万円を超える場合 195万円

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除として、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円)-850万円}×10%

 

※給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除として、その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)適用対象者

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}ー10万円

(注釈2)公的年金等控除額の求め方

公的年金等控除額の求め方は下のとおりです。

 

公的年金等控除額の求め方について
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額

公的年金等控除額
(公的年金等以外の所得の合計額が1000万円以下)

公的年金等控除額
(公的年金等以外の所得の合計額が1000万円超2000万円以下)
公的年金等控除額
(公的年金等以外の所得の合計額が2000万円超)
65歳以上の者 330万円未満 110万円 100万円 90万円
65歳以上の者 330万円以上410万円未満 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+17万5千円 収入金額×25%+7万5千円
65歳以上の者 410万円以上770万円未満 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+58万5千円 収入金額×15%+48万5千円
65歳以上の者 770万円以上1000万円未満 収入金額×5%+145万5千円 収入金額×5%+135万5千円 収入金額×5%+125万5千円
65歳以上の者 1000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳未満の者 130万円未満 60万円 50万円 40万円
65歳未満の者 130万円以上410万円未満 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+17万5千円 収入金額×25%+7万5千円
65歳未満の者 410万円以上770万円未満 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+58万5千円 収入金額×15%+48万5千円
65歳未満の者 770万円以上1000万円未満 収入金額×5%+145万5千円 収入金額×5%+135万5千円 収入金額×5%+125万5千円
65歳未満の者 1000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円

所得控除の種類と計算方法

該当する所得控除の合計額が、所得から差し引く「所得控除額」となります。
なお、所得控除の種類は所得税(国税)と基本的に同じですが、人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除 他)や生命保険・地震保険料控除などは、定められた所得控除の額が異なっております。

基礎控除

納税義務者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

基礎控除
合計所得 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用無し

雑損控除

次のいずれかの金額
1.(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
2.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費控除

1.通常の医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(「総所得金額等の5%」もしくは「10万円」のいずれか低いほうの額)
※医療費控除の限度額は200万円です。
2.セルフメディケーション税制
(スイッチOTC医薬品などの総額-保険等により補てんされた額)-1万2千円
※医療費控除の限度額は8万8千円です。

社会保険料控除

支払った社会保険料・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などの額

小規模企業共済等掛金控除

支払った小規模企業共済等掛金の額

生命保険料控除

  1. 旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額7万円)
    • ア 15000円以下の場合…支払った保険料の全額
    • イ 15000円を超え、40000円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7500円
    • ウ 40000円を超え、70000円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17500円
    • エ 70000円を超える場合…35000円
  2. 新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額
    (上限額70000円)
    • ア 12000円以下の場合…支払った保険料の全額
    • イ 12000円を超え32000円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6000円
    • ウ 32000円を超え56000円以下の場合…(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14000円
    • エ 56000円を超える場合…28000円
  3. 生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険料の上限額28000円、全体の上限額70000円)

地震保険料控除

  • 地震保険料の場合…支払った地震保険料の2分の1(限度額2万5千円)
  • 旧長期損害保険料の場合
    • 長期損害保険料の額が5000円以下の場合…支払った保険料の全額
    • 長期損害保険料の額が5000円を超え15000円以下の場合…(支払った保険料の合計額)×50%+2500円
    • 長期損害保険料の額が15000円を超える場合…10000円
      (限度額1万円 なお、地震保険料と合わせた限度額は2万5千円です。)

障害者控除

障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円
特別障害者については30万円
同居の特別障害者については53万円

寡婦・ひとり親・勤労学生控除

納税義務者が寡婦である場合には26万円
(ひとり親である場合には30万円
勤労学生控除納税義務者が勤労学生である場合には26万円

配偶者控除

納税義務者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

配偶者控除
納税義務者本人の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者
(70歳未満)
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円

13万円

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられませんが、控除対象配偶者が障害者の場合には障害者控除がうけられます。

配偶者特別控除

控除対象配偶者にならない配偶者(前年総所得金額が48万円を超える配偶者)を有する場合は、その配偶者の総所得金額に応じて次の金額を控除できます。

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額が
900万円以下

納税義務者の合計所得金額が
900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額が
950万円超1000万円以下

48万円超
95万円以下

33万円 22万円 11万円

95万円超
100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超
105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超
110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超
115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超
125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超
130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超
133万円以下

3万円 2万円 1万円

 

扶養控除

16歳以上の扶養親族1人につき33万円
ただし、扶養親族が19~22歳である場合には45万円
70歳以上である場合には38万円
納税義務者・配偶者の直系尊属である70歳以上の扶養親族で、同居の場合は45万円

税額控除の種類と計算方法

調整控除

税源移譲により個々の納税者の負担が変わらないよう、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく 負担増を調整する減額措置が講じられています。この減額措置を調整控除といいます。
(調整控除はすべての人に適用があります。)

調整控除の計算方法

合計課税所得金額200万円以下の方
  • ア 合計課税所得金
  • イ 人的控除差の合計額(注釈)

のうちいずれか少ない金額の5%=調整控除額

合計課税所得金額200万円を超える方

{人的控除差の合計額(注釈) -(合計課税所得金額 - 200万円)}×5%=調整控除額
(ただし、人的控除差の合計額 -(合計課税所得金額 - 200万円)が5万円以下の場合は5万円)

(注釈)人的控除差は下の表のとおりです。
以下の控除を受けている人は、該当するすべての人的控除差を合算して調整控除を計算します。

人的控除差(単位:万円)

区分

所得税での控除額

市県民税での控除額

所得税と市県民税の”人的控除差”

障害者控除(特別障害)

40

30

10

障害者控除(普通障害)

27

26

1

寡婦・寡夫(控除特別寡婦)

35

30

5

寡婦・寡夫控除(普通寡婦、寡夫)

27

26

1

勤労学生控除

27

26

1

配偶者控除(配偶者)

38

33

5

配偶者控除(老人配偶者(70歳以上))

48

38

10

配偶者特別控除(配偶者の前年合計所得が38万円超40万円未満の場合)

38

33

5

配偶者特別控除(配偶者の前年合計所得が40万円超45万円未満の場合)

36

33

3

扶養控除(一般)

38

33

5

扶養控除(特定)

63

45

18

扶養控除(老人)

48

38

10

扶養控除(同居老親)

58

45

13

同居特別障害者加算

35

23

12

基礎控除 (すべての人が該当します)

48

43

5

住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を申告した方で、その年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。

ただしこの控除の対象になる人は、所得税の住宅ローン控除を申告した人のうち、「平成22年から令和4年までに新築または増改築して入居した人」です。

市県民税住宅ローン控除について詳しくは下記リンクをご覧ください。

寄附金税額控除

下に掲げる団体に寄付した場合は、その寄附金額等に応じて寄附金控除が税額から控除されます。

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金 
  3. 住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるもの

控除額

(アとイのいずれか低い金額-2千円)×10%

  • ア 寄附金額の合計額
  • イ 年間の総所得金額の40%

※なお、「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附)」については、上記の「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について、市県民税所得割の2割を限度としてその全額が控除されます。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときには、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除の詳細
課税総所得金額等 合計所得が1000万円以下の場合 合計所得が1000万円超の場合
1000万円以下の部分の金額 1000万円超の部分の金額
種類 市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託) 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

上場株式等 配当割

上場株式等の配当は他の所得と区分して分離課税され、その税額は特別徴収(天引き)されています。
上場株式等の配当所得の申告は選択制ですが、配当所得を申告した場合には所得割の課税対象になり、すでに特別徴収(天引き)されていた住民税額については配当割として控除されます。

上場株式等 譲渡所得割

特定口座(源泉徴収選択あり)を使用して売買をした上場株式等の譲渡所得は他の所得と区分して分離課税され、その税額は特別徴収(天引き)されています。
特定口座(源泉徴収選択あり)を使用して売買をした上場株式等の譲渡所得の申告は選択制ですが、この株式譲渡所得を申告した場合には所得割の課税対象になり、すでに特別徴収(天引き)されていた住民税額については株式譲渡所得割として控除されます。

納付方法と納期について

市県民税の納付方法には、納付書や口座振替により個人で納付する「普通徴収」と、給料天引きで納付する「給与特別徴収」、年金天引きで納付する「年金特別徴収」の3種類の納付方法があります。
なお、それぞれの納付方法で納期が異なっております。

普通徴収

普通徴収(個人納付)の方は通常6月に納税通知書が届きます。
普通徴収の納期は6月から始まる年間4回の納期です。
口座振替納付の手続きをされている方は口座振替され、それ以外の方は納付書で窓口納付をします。

第1期…6月
第2期…8月
第3期…10月
第4期…翌年1月

  • 納期月の末日が納期限日です。(月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月曜日)
  • 口座振替納付の場合は、納期限日に振替されます。
  • ただし、税額が均等割のみの人は第1期で一括納付になります。

給与特別徴収

給与特別徴収(給与天引き納付)の方は、通常6月にお勤め先の事業所様から「特別徴収税額の決定通知書」が配布されます。
この特別徴収税額の決定通知書が、納税通知書の代わりになりますので大切に保管してください。
特別徴収の納期は6月から始まり翌年5月までの年間12回の納期です。12ヶ月にわたり月々の給与から天引きされます。

  • ただし、税額が均等割のみの人は6月分で一括納付になります。
  • 所得税(国税)は賞与(ボーナス等)からも天引きされますが、市県民税は給与(月々の月給)からのみ天引きされます。
  • 退職等をされた場合には、年度の途中で普通徴収に切り替わることもあります。

年金特別徴収

年金特別徴収は年金支払月(偶数月)に年金から天引きされます。
4月から始まり翌年2月までが1つの年度となっており、そのうち4月・6月・8月については前年度の2月と同じ額が天引きされ、10月・12月・2月に、年税額から4月・6月・8月で納付した額を差し引き、残りの税額を3回に分けて天引きします。

退職(もしくは長期休職等)した場合の市県民税について

給与特別徴収(給与天引き納付)の方で、退職(もしくは休職など)により給与の支払を受けなくなった場合には、市県民税の納付方法は普通徴収(個人納付)に変更されます。※

※ただし、次のような場合には普通徴収には変更されません。

  • 給料や退職手当から残税額が一括徴収された場合(本人申出された場合や、退職月によっては最終の給与や退職手当などから一括で天引きされます。)
  • すぐに新しい会社に再就職し、特別徴収を新しい会社へ引き継ぐ手続きをしている場合(両事業所様の給与係および市役所間で手続きが行われます。)

退職された場合は、お勤め先であった事業所から市役所へ異動届出書が提出され、異動届出書に基づき納付方法が変更されます。(給与担当者様が手続きをしますので、納税義務者ご本人様が手続きする必要はありません。)
納付方法が普通徴収に変更になった方については、後日 市より納税通知書が送付されます。

特別徴収から普通徴収に変更した場合の納付について

  • 特別徴収から普通徴収に変更となった場合は、年税額から給与天引きで納付済の税額を差し引いた額(残税額)について、納税通知書が送付されます。
    口座振替納付の登録をされている人については口座振替納付になり、それ以外の方については納税通知書同封の納付書で窓口納付となります。
  • 特別徴収は6月から始まり翌年5月までの年間12回の納期ですが、普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌1月の年間4回の納期です。(納期限日は納期月の末日です。)
    特別徴収と普通徴収では、定められた納期の回数が異なるため、特別徴収から普通徴収に変更になった場合には、変更になった時点で納期限が経過していない普通徴収の納期に残税額が振り分けられます。
    なお、1月以降に普通徴収に変更となった場合は定められた普通徴収の納期がないため、通常の場合 納税通知書が届いた月の月末日が納期限日(随時納期)となります。
  • 市県民税は前年中の所得等で算定される税であるため、退職等により所得が下がった場合も、その年度の税額は変わりません。
    なお、次年度の市県民税(次の6月からの市県民税)も、その年度の前年中(前年1月1日~12月31日)の所得で算定されますのでご留意ください。
  • 市県民税は課税年度の1月1日現在に住所がある市区町村で年税額が課税されるため、退職後に他市区町村へ転出した場合にも、その年度の市県民税は三豊市への納付となります。

納税通知書が届いた方で、すでに新しい会社に再就職した場合について

 退職等をして普通徴収の納税通知書が届いた人で、すでに新しい会社に再就職した場合などは、申し出をいただくことにより納税通知書の税額を再び特別徴収に変更することもできます。
 特別徴収への変更を希望される場合には、新しいお勤め先の給与担当者様に申し出てください。(事業所を通して市に変更の旨を届出いただくようになっております。)
※ただし、次のような場合には特別徴収に変更することはできません。

  • 新しい勤務先が特別徴収の取り扱いをしていない場合(事業所によっては特別徴収を取り扱っていないところもあります。なお、雇用形態などの理由により特別徴収できない場合も含みます。)
  • 普通徴収の税額が納期限を過ぎている場合

申し出をしない場合については…

 今年度の市県民税については、納税通知書どおりに納付してください。
 次の6月から新年度の市県民税が始まりますが、新しい勤務先が特別徴収の指定をしている場合は、新年度になって自動的に特別徴収に変更になります。
 新しい勤務先が特別徴収の指定をしていない場合は、新年度の市県民税も納税通知書で届きます。

納税義務者が転入・転出された場合の市県民税

転出・転入者の市県民税

 市県民税は、課税年度の1月1日現在に住所のあった市区町村で課税されます。
 年度の途中で転入もしくは転出された場合も、課税されている市区町村へ年税額すべてを納付します。
(月割り計算はされません。同じ年度の市県民税が2か所の市区町村で課税されることもありません。)

 なお、転入・転出された場合の、次年度の市県民税は次のようになります。

次年度(注釈)の市県民税の課税地

  • 12月末日までに三豊市へ”転入”した人
    三豊市で課税されます。
  • 1月1日以降に三豊市へ”転入”した人
    転入前の市区町村で課税されます。
  • 12月末日までに三豊市から”転出”した人
    転出先の市区町村で課税されます。
  • 1月1日以降に三豊市から”転出”した人
    三豊市で課税されます。

(注釈)次年度は毎年6月から始まります。
(注釈)現年度(すでに課税されている年度)については、課税されている市区町村へすべて納付します。

納税義務者が死亡した場合の市県民税

死亡者の市県民税

 市県民税は、課税年度の1月1日現在に住民登録がある場合(ご存命であった場合)において、前年中の所得に対しての年税額が課税されます。
 そのため、お亡くなりになった日が1月2日以後で、前年中の所得金額が課税される金額を超える場合は、その年度の住民税は課税され、死亡後も相続人に引き継がれることになります。

修正申告等をされた場合の市県民税

税務署で所得税の更正(修正申告、更正申告)等をした場合は、税務署から申告書の住民税用部分(所得税の申告書と同内容のもの)が市へ送付されます。
申告の内容が市県民税に影響する場合には、市県民税の税額が変更され納税義務者へ市県民税の変更通知書が送付されます。

税額が増加した場合、新たに課税となった場合

申告により市県民税額が増加する場合や、申告により新たに課税となる場合については、変更となった時点で納期限が経過していない納期に増加した税額が振り分けられます。
特別徴収(給与天引き納付)の場合は給与天引きされる月割額が増加し、普通徴収の場合は納付書もしくは口座振替での納付となります。
ただし、過年度分の税額等については、特別徴収および普通徴収の口座振替納付をされている人も、納付書での窓口納付となります。

税額が減少する場合

申告により市県民税額が減少する場合には、変更となった時点で納期限が経過していない納期の税額から減少した金額が差し引かれます。
なお、減少した期割税額がすでに納付済であった場合には還付となります。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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