住宅借入金控除の住民税への適用について

更新日:2021年11月16日

市県民税 住宅ローン控除(市県民税住宅借入金等特別税額控除)について

 所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を申告する方で、その年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。

イメージ図(※税額・控除額は一例です。)

市県民税住宅ローン控除イメージ図

対象となる方

所得税の住宅ローン控除を申告される方のうち
平成22年から令和4年までに新築または増改築して入居した人

控除額

 以下の1と2のうち、いずれか小さいほうの額が市県民税 住宅ローン控除として市県民税額から控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)【特例措置として平成26年4月~令和3年12月入居者については7%(最高13万6500円)に拡充】

※ 上記の方法で控除額が算出されますので、住宅ローン控除を所得税で控除しきれた方や、所得税の課税総所得がない方(税額控除前から所得税が課税されていない方)については、市県民税には適用されません。
※ なお、市県民税住宅ローン控除は、次年度の市県民税を減額する制度ですので基本的に還付は生じません。

控除適用期間

 10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
※令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、消費税10%で取得した住宅へ同期間中に入居した方については、控除適用期間が3年間延長されます。(要件あり)

手続きについて

住宅ローン控除を初めて申告される方(1年目)は、確定申告で申告してください。
住宅ローン控除の申告が2年目以降の方は、年末調整もしくは確定申告いずれかでの申告となります。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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