工場立地法に基づく届出

更新日:2021年07月13日

 平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出に係る事務が、香川県から三豊市に権限移譲されました。
 平成24年4月1日以降の届出は、三豊市長あて(窓口は産業政策課)へお願いします。届出の対象となる工場の新設や、届出内容の変更等を行う場合は、着工前に届出が必要ですので、必ず事前のご相談をお願いします。

 なお、令和2年12月28日に工場立地法施行規則が改正され、工場立地法に係る全ての書類の押印は廃止されました。

根拠法令、改正情報など

1 工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

2 届出対象工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模:敷地面積 9,000平方メートル 以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

3 届出が必要となる場合

  1. 新設(変更)の届出
    敷地面積の増減、生産施設面積の増加、業種の変更、環境施設面積の減少 等
  2. その他
    届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地の変更、特定工場の承継・廃止 等

4 工場等の建設に当たっての基準

  1. 生産施設:敷地面積の30%~65%以下(業種別に4段階に定められている)
  2. 緑地:敷地面積の10~20%以上
  3. 環境施設:敷地面積の15~25%以上(緑地を含む)

5 提出期限

  • 新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
  • その他:速やかに

6 届出様式

  • 様式第1 [第6条] 特定工場新設(変更)届出書(一般用)
  • 様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
  • 別紙1 特定工場における生産施設の面積
  • 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
  • 別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
  • 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
  • 様式例第1 事業概要説明書
  • 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
  • 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
  • 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
  • 様式第3(第12条)氏名(名称、住所)変更届出書
  • 様式第4(第13条)特定工場承継届出書
  • 特定工場廃止届出書
  • 委任状 (様式)
  • <その他>空き工場・未利用地 土地情報登録申込書
  • <その他>土地情報登録申込書

※届出様式は、経済産業省ホームページからダウンロードしてください。

7 届出部数 各2部

 緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則は、「三豊市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」を適用します。

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お問い合わせ

政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022

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