限度額適用・標準負担額減額認定及び特定疾病受療証交付について
目次
資格確認書への自己負担限度額等の適用区分記載について
下記の負担区分に該当される方は、「限度区分等を併記した資格確認書」を医療機関の窓口に提示していただくと、一部負担金の窓口負担および、入院した時の食事代等が減額になります。
※入院時の食事代の減額は1割の区分2と区分1に該当する方のみです。
※マイナ保険証を利用して病院を受診すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、長期入院該当については、申請が必要になりますのでご注意ください。
※医療費等の自己負担割合についてはこちら
区分1 | 世帯全員が住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円(年金所得は控除額を806,700円(所得金額に給与が含まれる場合は、さらに10万円を控除する)として計算)になる方 |
区分2 | 世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方 |
現役1 |
被保険者証の一部負担金の割合が「3割」の方で、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方および同一世帯に属する方 |
現役2 | 被保険者証の一部負担金の割合が「3割」の方で、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方および同一世帯に属する方 |
長期入院に該当する場合
過去1年間に「区分2」の認定を受けている期間のうち、入院日数の合計が91日以上の場合(香川県後期高齢者医療制度以外の保険の期間も含む)、申請していただき、認定されると、翌月の初日から長期入院該当となる場合があります。
自己負担限度額等の適用区分記載申請手続きについて
【申請先】
市役所 健康課(1階)、各支所
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および本人確認ができる書類
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
・長期入院該当の場合に追加で必要なもの:入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(領収書等)
※年次更新時に、減額認定証等の交付を受けていた方または自己負担限度額等の適用区分記載申請をしていた方は、自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書を7月下旬に郵送します。
※世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、申請が必要となります。
特定疾病療養受療証の交付
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の療養を受ける方は、その疾病の治療に関し、一医療機関につき限度額が月額1万円になる「特定疾病療養受療証」を交付します。
【該当する疾病】
1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
2. 血漿分画製剤を投与している後天性免疫血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
特定疾病療養受療証の交付手続き
【申請先】
市役所 健康課(1階)、各支所
【申請に必要なもの】
・特定疾病療養に関する医師の意見書
・後期高齢者医療被保険者証
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および本人確認ができる書類
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
※特定疾病療養受療証の適用は申請月の1日からになります。
香川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020
更新日:2025年07月07日