医療費等の自己負担割合(後期高齢者医療)

更新日:2023年11月21日

目次

自己負担割合

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。自己負担割合は世帯における加入者の住民税課税所得や収入額に応じて、「1割」「2割(令和4年10月施行)」「3割」に分かれています。

医療を受ける前に、被保険者証を窓口に提示し、被保険者証に表示されている割合の負担額をお支払いください。

自己負担割合と所得区分
自己負担割合 所得区分

1割

(※1)

区分1 被保険者の世帯全員が住民税非課税世帯で、世帯全員のいろいろな所得金額(年金所得は控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上限10万円を控除する。)として計算)が0円になる被保険者または老齢福祉年金を受給されている被保険者
区分2 被保険者の世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者
一般1 現役並み所得者(以下、現役並み)、一般2、区分2、区分1のどれにも該当しない被保険者
2割 一般2 住民税課税所得が28満円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者

3割

(※2)

現役1 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役2 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役3 住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者

※1 ただし、住民税課税所得が145万円以上で、

(1)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者

(2)(1)の方を含む世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計金額が210万円以下

上記(1)(2)の両方に該当する被保険者および同じ世帯の被保険者は1割負担になります。

※2 住民税課税所得が145万円以上であっても、次のいずれかに該当する方のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づいた負担割合の保険証を発行しています。ただし、収入情報が不明の場合は、別途、申請書の提出をお願いしています。

◎同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合

(1)収入額が383万円未満

(2)収入額が383万円以上でも、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合で、その方と後期高齢者医療制度の被保険者の収入額合計が520万円未満

◎同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

後期高齢者医療制度の被保険者全員の収入額合計額が520万円未満

自己負担限度額

・実際にかかった医療費の一部負担金を支払っていただきます。

・ただし、同一の医療機関での一月の負担額が次の額に達した時は、その月はこれを超える窓口での支払いは不要です。(「区分2」や「区分1」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて窓口で提示しておく必要があります。また、「現役2」や「現役1」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用認定証」の交付を受けて窓口で提示しておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)

自己負担限度額

負担割合

負担区分

自己負担限度額 (※1)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3割

現役3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円(※2)】

現役2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円(※2)】

現役1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円(※2)】

2割

一般2

A. 18,000円 または

B. 6,000円+(総医療費-

30,000円)×10% ※4

【144,000円(※3)】

57,600円

【44,400円(※2)】

1割

一般1

18,000円

【144,000円(※3)】

57,600円

【44,400円(※2)】

区分2

8,000円

24,600円

区分1

15,000円

  ※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半額になります。

※2 【】内は、過去12か月以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額を指します。(多数回該当)

※3 1年間の計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が、1割もしくは2割であった月の外来の自己負担額を合算し、【144,000円】を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。

※4 負担区分「一般2」の外来自己負担限度額のB.は、2割負担実施後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置になります。

入院時の食費の負担額

入院したときは医療費とは別に、下記の食費の自己負担が必要です。

(「区分2」や「区分1」の食費の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて窓口で提示しておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)

入院時の食費の負担額

負担区分

食費(1食あたり)

一般(1・2)、現役(1・2・3) 460円 ※1
区分2 過去1年の入院日数が90日以下 210円
過去1年の入院日数が91日以上 160円 ※2
区分1 100円

※1 指定難病患者等一部の方は、260円の場合があります。

※2 過去1年間で区分2の認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の翌月から160円の食費が適用されます(申請日から申請日の属する月末までの食費差額については、申請により療養費の支給を受けられます。)。

療養病床(入院時の食費・居住費の負担額)

療養病床に入院したときは医療費とは別に、下記の食費と居住費の自己負担額が必要になります。ただし、指定難病患者については居住費の負担はなく、食費は一般病棟と同様になります。

(「区分2」や「区分1」の食費・居住費の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて窓口で提示しておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)

療養病床(入院時の食費・居住費の負担額)
負担区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(1・2)、現役(1・2・3) 460円 ※1 370円
区分2 210円
区分1 130円
区分1 老齢福祉年金受給者等 100円 0円

※1 一部の医療機関では、420円の場合があります。

香川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)

http://www.kagawa-kouiki.jp/

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健康福祉部 健康課
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