高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種

更新日:2025年09月18日

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合に限り接種を行います。

予防接種の効果と副反応のリスクの双方について理解し、本人の意思に基づいて接種をご判断ください。

対象者

三豊市に住民票を有する人で、次の1または2に該当する人

1.接種日時点で65歳以上の人

2.60歳以上65歳未満の人で、次の障がいにより身体障害者手帳1級を有する人   

    心臓、じん臓、呼吸器の障がいもしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい

実施期間

令和7年10月1日~令和8年3月31日

ワクチンの流通状況等により、希望するワクチンを接種できない可能性があります。

予診票の発送

1.接種日時点で65歳以上の人

生年月日

発送予定
昭和35年9月30日以前 令和7年9月末発送
昭和35年10月1日~昭和36年3月22日 65歳の誕生日以降、順次発送
昭和36年3月23日~昭和36年3月31日 65歳の誕生日以降、申請により発送

2.60歳以上65歳未満の人で、次の障がいにより身体障害者手帳1級を有する人   

    心臓、じん臓、呼吸器の障がいもしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい

生年月日

発送予定
昭和40年9月30日以前 令和7年9月末発送
昭和40年10月1日~昭和41年3月22日 60歳の誕生日以降、順次発送
昭和41年3月23日~昭和41年3月31日 60歳の誕生日以降、申請により発送

接種回数

1回

※費用助成は、実施期間内に1回のみです。

   2回目以降の接種を希望する場合は全額自己負担となります。

自己負担金

4,700円

非課税世帯に属する者 1,600円

生活保護世帯に属する者 無料

医療機関の窓口でお支払いください。

※自己負担金の一部もしくは全部の免除を受ける者は、以下「自己負担金の免除について」に記載している証明書類が必要です。

※接種後の払い戻しはできません。

自己負担金の免除について

市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する人は、以下の1~4のいずれかの書類1点を接種時に実施医療機関へ提出することにより、自己負担金の一部もしくは全部が免除されます。

免除後の自己負担金

・非課税世帯に属する者 1,600円

・生活保護世帯に属する者 無料

免除を受けようとする人は、必ず事前に証明書類をご準備ください。また、以下の2、3、4の証明書類を提出する場合は、必ず事前にA4サイズの紙にコピーして、接種時に医療機関へ提出してください。

自己負担金の免除証明書類

免除の対象となる人

証明書類

備考

市民税非課税世帯の人

1

自己負担金免除対象世帯証明書(原本)

健康課または支所に申請してください。

 

持参物

1.接種を受ける本人の予診票

2.窓口に来庁する人の本人確認証明書類(運転免許証、マイナ保険証等)

3.(別世帯の代理人が来庁する場合のみ)委任状

2

介護保険料額決定通知書の写し

※65歳以上の人に7月以降に送付されています

・令和7年度発行の最新のもの

・所得段階が「第1~3段階」

 

※紛失した場合は再発行できません。

※未申告の人は使用できません。税務課で申告をしてください。

3

介護保険料納入通知書の写し

※三豊市に転入された人、介護保険料額が変更になった人等に送付されます

4

介護保険負担限度額認定証の写し

※申請のあった人に7月末から順次送付されています

・有効期限内のもの

生活保護

世帯の人

5

生活保護受給証明書(原本)

・令和7年度発行の最新のもの

自己負担金免除について(見本・確認事項)(PDFファイル:756.6KB)

接種の手順

  1. 接種を希望する医療機関へ接種の予約をします。
  2. 予診票に必要事項を記入します。
  3. 予約した日時に予防接種を受けに行きます。

接種時の持参物

 次の1~4を医療機関へ持参してください。

       1.新型コロナウイルス感染症予防接種の予診票(白色)

          ※用紙のミシン目を切らずにお持ちください

       2.予防接種自己負担金 4,700円

          ※非課税世帯に属する者 1,600円

          ※生活保護世帯に属する者 0円

       3.自己負担金の免除証明書類(該当する人のみ)

       4.マイナ保険証、資格確認書などの本人確認証明書類(住所確認のため)

接種できる医療機関及び使用ワクチン

新型コロナウイルス感染症予防接種を接種できる医療機関及び使用ワクチンについては、以下をご参照ください。

※医療機関によって接種できる日や時間が異なりますので、ご希望の医療機関に必ず事前に予約をしてください。

※厚生労働省が示しているワクチンメーカーは、ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、武田薬品工業社、Meiji Seika ファルマ社です。医療機関によって使用するワクチンが異なります。

※実施医療機関や各医療機関で使用するワクチンの種類は、変更になる場合があります。

※診療時間内に受診してください。

※以下の実施医療機関以外で接種を希望する場合は、健康課にご連絡ください。

 

【実施医療機関】

三豊市・観音寺市内の実施医療機関一覧(PDFファイル:155.9KB)

香川県内の実施医療機関(PDFファイル:266.1KB)

 

【三豊市・観音寺市内の各医療機関で使用するワクチン】

準備中です。

ワクチンの種類とワクチンの効果・安全性(副反応)

ワクチンの種類

接種できるワクチン

mRNAワクチン

組み換えタンパクワクチン

・ファイザー社 ・モデルナ社 ・第一三共社

・Meiji Seikaファルマ社(レプリコンワクチン)

・武田薬品工業社

 

【使用ワクチンの詳細(各製薬会社 ワクチン添付文書)】

【ファイザー社】コミナティ筋注_添付文書(PDFファイル:3.2MB)

【モデルナ社】スパイクバックス筋注_添付文書(PDFファイル:7.9MB)

【第一三共社】ダイチロナ筋注_添付文書(PDFファイル:3.1MB)

【武田薬品工業社】ヌバキソビッド筋注_添付文書(PDFファイル:4.8MB)

【Meiji Seikaファルマ社】コスタイベ筋注_添付文書(PDFファイル:2.5MB)

ワクチンの効果

  • 新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
  • 2024/25シーズン(令和6年秋冬の接種)において用いられたJN.1系統対応ワクチンの効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約45~70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。(令和7年7月時点)

    ↓引用(外部リンク)

予防接種を受ける際の注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症と予防接種について、よく理解したうえで接種してください。
  • 他の予防接種との接種間隔に規定はありません。接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあるため、体調が良いことを確認し、接種する医療機関に相談のうえ、接種を受けてください。また、他のワクチンとの同時接種は、医師が必要と認めた場合に行うことができます。
  • 転出等で、接種日に三豊市に住民票がない場合、三豊市の予診票は使用できません。転出予定のある人は、健康課までご相談ください。また、転出後は、転出先の市町村へご相談ください。

予防接種を受けた後の注意事項

(1)一般的な注意事項

  • 予防接種を受けた後、急な副反応が起こることがあります。接種後30分は接種を受けた施設で待機し、帰宅後体調に異常を感じた場合には、速やかに医療機関へ連絡してください。
  • 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
  • 接種当日はいつもどおりの生活をしても構いませんが、激しい運動や過度の飲酒は控えましょう。

 

(2)副反応が起こった場合

主な副反応:注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、下痢、発熱 等

重大な副反応:ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎 等

その他にも、コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群等が報告されています。

  • 接種後や接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
  • 接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

  • 新型コロナウイルス感染症予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には救済が受けられます。
  • 給付の種類は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があり、健康被害の程度に応じて法律で定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によるものかどうか国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付されます。
  • 申請に必要となる手続きなどについては、健康課へお問い合わせください。

詳細は、「予防接種健康被害救済制度」のページ(内部リンク)をご参照ください。

厚生労働省からの情報

医療機関の方へ

接種委託料の請求について

接種を実施した月の翌月10日までに以下の書類を送付してください。

1.請求書

2.予診票(原本)

3.免除証明書類(自己負担金免除の場合のみ)

※令和8年3月分の請求については、令和8年4月10日(金曜日)までに提出してください。なお、請求日は「令和8年3月31日」と記入してください。

 

請求に関する各種様式はこちら(内部リンク)

 

接種記録の開示について

接種済証の紛失等により、接種日や接種したワクチンの種類等が分からなくなった場合、下記の手続きにより接種記録を開示できます。

健康課窓口での開示

健康課窓口で接種記録をお見せできます。
必要に応じて、メモなどをとってください。

必要な書類

本人確認書類の例
1種類の書類確認で可(顔写真あり)
  • 運転免許証
  • 個人番号カード
2種類以上の書類確認(顔写真なし)
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金通帳

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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