権利擁護(高齢者虐待)に関する相談窓口

更新日:2024年03月22日

高齢者虐待に関するご相談は、三豊市地域包括支援センター(73-3021)

自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されること、つまり人生を尊厳をもって過ごすことは、介護の必要の有無に関わらず誰もが望むことです。しかし現実には、家族や親族などが高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が社会問題となっています。高齢者の中には、辛くても不満があっても、声を出せない人がいます。あなたの身近にも、そんな人はいませんか?
高齢者虐待を、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」において、65歳以上の高齢者に対し、家族などの養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待と定義しています。

様々な形態の虐待があります

「高齢者虐待」は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任)や、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)が含まれます。また、中には、性的ないやがらせなど(性的虐待)もあります。

虐待の種類
身体的虐待 殴る、つねる、蹴るなど高齢者の身体に外傷が生じ、また生じるおそれのある暴力を加えること
心理的虐待 怒鳴る、ののしる、無視、嫌がらせなど高齢者に著しい暴言又は拒絶的な対応その他高齢者に著しい精神的苦痛を与えること
性的虐待 下半身を裸にして放置するなど高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないなど養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
介護・世話の放棄放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることにより高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること

 

自覚がない場合も少なくありません

「高齢者虐待」は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。高齢者が危険な状態におちいっていても、虐待の自覚がないことが多いのも特徴です。虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばったり、自分が悪い、自分が我慢をすればよいと思っていたり、周囲に訴えることができないような環境や無気力な状態になっていることもあります。

また虐待は、養護者の介護疲れやストレス・体調不安定、高齢者の認知症の症状、養護者と高齢者の人間関係、性格など、様々な問題が複雑に絡み合って起こっていると考えられます。

高齢者虐待については、地域包括支援センターへご相談ください

虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合には、速やかに市町村へ通報するよう努めることになっています。また、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに通報しなければいけないことになっています。

届出・通報者の秘密は守られます。一人で悩まず、まずご相談ください。

通報や虐待を受けた本人等からの届出を受けた市町や地域包括支援センターの職員には、職務上知り得た通報者等を特定する情報を漏らしてはならない、という守秘義務が課されています。(高齢者虐待防止・養護者支援法第8条、同法第17条第2項)施設の職員等が自分の勤めている施設で起きた虐待を通報した場合には、市町が事実確認調査を行う際も、施設等に対して通報者が誰であるか明かさないなど、配慮することになっています。また、「通報等をしたことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをうけない(虚偽・過失による通報を除く)」ことが定められています。このような通報者の保護規定は、高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るために設けられています。

高齢者虐待の防止 ~虐待が起こらないように高齢者とその家族を支援し、地域で見守りましょう~

高齢者虐待は未然に防止することが最も重要な課題です。まず、私たち一人ひとりが虐待に対する正しい理解をもち、虐待が発生しないように高齢者と養護者である家族等を支援し、見守っていく地域づくりが必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 地域包括支援センター

香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3021

地域包括支援センター 南部高齢者サポート

香川県三豊市財田町財田上2141番地
電話番号:0875-67-3788

ファックス:0875-73-3023(共通)

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