風致地区について

更新日:2022年09月01日

風致地区とは

風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法上の地域地区です。「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、本市では、仁尾町の妙見山、四国山一帯及び蔦島(大蔦島小蔦島)を風致地区として定めています。
風致地区では、風致の維持のため、条例で建築等の行為を規制しており、規制された行為を行うには許可等の手続きが必要になります。

許可の必要な風致地区内行為について

次に掲げる風致地区内の行為は、市長の許可を受けなければなりません。

  1. 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
  2. 建築物等の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 木材の伐採
  5. 土石の類の採取
  6. 水面の埋立て又は干拓
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

※ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為や一定の規模以下の軽微な行為などについては、許可申請は不要です。

許可の基準について

主な許可基準は次のとおりです。

建築物等の新築(又は増築)の場合(仮設及び地下に設ける場合を除く)

  • 建築物の高さ 13メートル以下
  • 建ぺい率 40%以下
  • 建築物の外壁の後退距離
    道路に接する部分 3メートル以上
    その他の部分 1メートル以上
  • 建築物の位置、規模、形態、意匠、色彩
    新築(増築)の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

宅地の造成等の場合

  • 緑地率 20%以上
  • 1ヘクタール以上の造成では、生じる法面が5メートル以下

許可申請に必要な図書等について

 行為の許可の申請を行う際には、「風致地区内行為許可申請書(第1号様式)」及び以下の添付図書を正副2部提出してください。

説明書

  • 建築物説明書
  • 工作物説明書
  • 建築物等の色彩の変更説明書
  • 宅地の造成等説明書
  • 土石の類の採取説明書
  • 水面の埋立て又は干拓説明書
  • 屋外における土石等の堆積説明書
  • 木材の伐採説明書

添付図面

  • 付近見取図
  • 配置図(道路境界線、道路幅員)
  • 平面図
  • 立面図(2面以上、建物の高さ)
  • 断面図
  • 植栽計画図(配置、樹高、緑地率の算出結果)
  • 現況写真
  • その他図面

その他注意事項

  • 各審査には、通常10日間程度の期間を要します。
  • 建築確認申請書を提出する前に、風致地区内行為許可申請書を提出してください。
  • 行為期間中は、工事現場の見えやすい場所に風致地区内行為許可標識を掲示してください。
  • 行為が完了したときは、風致地区内行為完了届を忘れずに提出してください。
  • 許可行為に変更や中止が生じる場合は、事前に都市整備課に相談してください。

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お問い合わせ

建設部 都市整備課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3048
ファックス:0875-73-3047

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