空き家の所有者のみなさまへ
空き家の適正管理をお願いします
1.空き家がなぜ問題になるのか
空き家は個人の財産であり、その管理は空き家の所有者等が行わなければなりません。近年、管理の行き届かない空き家が増加しており、台風や豪雨などの際に瓦や外壁の落下や飛散など周辺への危害が懸念されています。また空き家を放置していると樹木や雑草が繁茂して生活衛生上問題になることや、不法侵入、火災の発生など防災・防犯上の問題にもつながり、近隣の人に迷惑をかけることになります。
2.空き家の管理は所有者等の責任です
所有する土地、建物が原因で他に被害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)や管理者、占有者が責任を負うことと定められており、何らかの問題が発生した場合には、当事者間での解決が原則となります。また、相続放棄をしたとしても元の相続人が管理責任を問われる場合があります。
所有者等は、隣の家屋や道路など、空き家の周辺への支障がないように定期的に見まわり、他に影響を与える恐れのある箇所の補修や草刈等の適正な手入れをすることが必要です。
3.ご近所・自治会への連絡が重要です
家に住み、生活しているうちは問題ありませんが、さまざまな事情により空き家になってしまう場合、その所有者や関係者は近隣の方々や自治会などに連絡先を伝え、問題が生じたときは、すぐに対処できるようにしておくことが重要です。
4.空き家の将来を考えましょう
現在、きちんと管理されている空き家も、将来にわたって管理することは困難です。所有者の死後、相続手続きが複雑となり、空き家が放置される事例も多いようです。
思い出のある家を手放しにくいとは思いますが、空き家の将来のことも考え、貸家としての活用や中古住宅として売却するなど積極的な利活用をご検討ください。空き家をまち全体の資産として考えていただき、市場に流通させていくことがまちの活力の維持と次世代への継承につながります。皆様のご理解とご協力で安全安心な生活環境を守っていきましょう。
5.相談窓口
三豊市では、「三豊市空家等の適正な管理に関する条例」(平成29年4月1日施行)に基づき空き家等の各種対策、相談を行っています。窓口でご相談いただいた空き家の内容に応じて関連部署と連携し対応します。
危険と思われる空き家については担当者が現地を確認し、所有者等に対し適正管理を依頼しています。
空き家が危険な状態にあることを所有者等にお知らせすることによって、所有者等の責務として周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように必要な措置をとることを依頼するものです。
※ 老朽化し倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却に対して支援事業を実施しています。
PDFファイルはこちら
空家等対策の推進に関する特別措置法 (PDFファイル: 142.9KB)
三豊市空家等の適正な管理に関する条例 (PDFファイル: 76.3KB)
三豊市空家等実態調査結果報告書 (PDFファイル: 2.1MB)
平成28年度に空家等実態調査を実施しました。
お問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3044
ファックス:0875-73-3047
更新日:2022年04月01日