~危険空き家の解体を補助します~
老朽危険空き家除却支援事業補助金の受付について
市民の皆様の住環境の向上を目的に、老朽化し倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象住宅の要件
次の1~7のすべての要件を満たさなければなりません。
- 市内にありそのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれがあること
- 国の定めた基準で、老朽化などの程度の評点合計が100点以上であるもの
- 使用されておらず、今後も使用される見込みのない住宅であること
- 玄関、トイレ、台所、居室を備えた住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のものを含む)で一戸建て、長屋又は共同住宅
- 除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定がないものであること
- 公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること
- 不動産販売又は不動産貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと
※ 1、2については市職員が現地を確認します。
補助対象となる工事
次のア~エのすべての要件を満たさなければなりません。
- ア 補助対象住宅を市内業者が解体する工事
(建設業法の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者) - イ 市からの交付決定後に開始し、令和7年1月末日までに完了する除却工事
(契約行為を含め申請時にすでに開始している工事や、完了している工事は対象になりません) - ウ 補助対象住宅の一部を除却する工事でないもの
- エ 補助対象住宅の建替えを目的とした工事でないもの
補助対象者(申請者)の要件
本市の市税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人であって、次の各号のいずれかに該当する人。
- 補助対象住宅の所有者(登記事項証明書、未登記の場合は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人。共有者を含む)
- 1の所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる人
- 1及び2の方から住宅の除却についての同意を得た人
※ 申請者の他に住宅と土地に所有権その他の権利(賃借権を含む。)を有する者がある場合は、除却について、全ての当該者の同意を得られない人は申請できません
補助額
補助対象事業費又は補助対象住宅の延べ面積に国で定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額の80%(千円未満の端数があるときは切り捨て)補助額の上限は 160万円
※ 敷地内の立木等の撤去や建物内の荷物等の引っ越しや処分に関する費用等は補助対象外となります。
事前受付
申込期間
令和6年4月8日(月曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く 午前9時から午後5時まで)
場所
三豊市危機管理センター1階 建築住宅課窓口
提出書類
- 事前申込書
- 除却工事見積書(写し)※解体関連経費の工種・数量・単価の記載が必要
対象戸数
30戸(予定数で変更の場合あり)
選定
- 事前申込により、国の定めた基準で市職員が現地調査を行います。
(調査の日程については、改めて連絡いたします。) - 調査の結果、補助対象とならない場合がありますのでご了承ください。
老朽危険度の高いものから優先して補助予定者とします。
(下記の不良度の判定基準で判定の結果、100点以上の住宅でないと補助の対象になりません。)
※ 住宅の除却により固定資産税が増額になる場合があります。
補助事業の詳細については下記ファイル ちらし、Q&Aをご確認ください。
空家等管理事業者登録名簿 (PDFファイル: 100.8KB)
解体工事業者が分からない方は、参考に空家等管理事業者名簿をリンクしています。(管理業務内容の家屋解体欄に○(マル)のある事業者が対象。)
PDFファイルはこちら
令和6年度老朽危険空き家除却支援事業について (PDFファイル: 413.4KB)
三豊市老朽危険空き家除却支援事業補助金Q&A (PDFファイル: 233.7KB)
ダウンロードファイルはこちら
お問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3044
ファックス:0875-73-3047
更新日:2024年03月28日