三豊市犯罪被害者等支援条例(仮)に伴うパブリックコメント

更新日:2024年11月27日

1.意見を募集する条例

三豊市犯罪被害者等支援条例(仮)

2.条例制定の趣旨

ある日突然、犯罪等の被害に遭い、それまでの日常が一変してしまう可能性は否定できません。

犯罪に遭われた方やその家族等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、生活を再建するためには、必要な支援が途切れることなく提供されることが重要です。

国では、犯罪被害者等の支援を目的として、平成16年に「犯罪被害者等基本法」が制定され、香川県においても、令和3年に「香川県犯罪被害者等支援条例」が制定されました。

このような現状において、本市においても犯罪被害者等に対する施策を推進するため、「三豊市犯罪被害者等支援条例(仮)」を制定しようとするものです。

3.意見募集期間

令和6年12月4日(水曜日)~令和7年1月10日(金曜日)午後5時

※郵送の場合は、締切日必着

4.資料閲覧場所

市役所2階総務課、各支所、又は市ホームページ

5.意見書(様式)の配布場所

4.資料閲覧場所にて配布、本ページよりダウンロード

6.意見書を提出できる人

三豊市に住所を有する人及び三豊市内に通勤・通学する人

7.意見書の提出方法

〇郵送の場合

郵便番号 767-8585

三豊市高瀬町下勝間2373番地1

三豊市総務部総務課あて

〇ファクシミリの場合

0875-73-3022(送信後、要連絡)

〇電子メールの場合

soumu@city.mitoyo.lg.jp

〇持参する場合

市役所2階総務課又は各支所

8.提出の際の留意事項

意見の提出にあたっては、次のことにご留意ください。

・住所、氏名は必ず記載してください。

※記載されていない場合は、意見として受付いたしません。

・電話によるご意見等の受付、個別回答はいたしません。

9.提出された意見の公表

お寄せいただきましたご意見については、内容を取りまとめたうえ、市の考え方を付して、市ホームページ又は総務課において公表いたします。

お問い合わせ

総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
​​​​​​​ファックス:0875-73-3022

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