【移住促進・家賃等補助金】県外から移住した方への家賃補助
移住促進・家賃等補助金
お知らせ
【申請者の要件変更】
令和5年3月31日までに転入した方が対象となります。
ただし、申請は、1年以上、本市に居住してからとなります。詳しくは、下記の「補助金の要件」をご確認ください。
※令和5年4月1日以降に転入した方は対象となりません。
補助金の要件
対象となる方(すべての要件を満たす方)
・香川県外で3年以上居住した後、転勤・進学以外の目的で、定住の意思をもって、令和5年3月31日までに三豊市に転入した方
・移住に際し、新たに住宅を賃借した契約者
・転入後1年以上経過しており、かつ申請時において三豊市内に居住している方
※ただし、申請期限内(転入月の翌月から起算して24か月目まで)であること
・世帯全員に県税並びに市税に滞納がない方
・生活保護法に規定する住宅扶助を受けていない方
いずれかに当てはまる方は対象となりません
・公営住宅や社宅等に居住している
・3親等以内の親族が所有し、又は経営する物件に賃貸借契約をしている
・三豊市若者定住促進・地域経済活性化事業補助金を受けたことがある
(この補助金を受けた住宅を賃貸借する場合も対象外)
・三豊市空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金を受けたことがある
(この補助金を受けてから5年以内の住宅を賃貸借する場合も対象外)
・申請者を含む世帯全員のいずれかが三豊市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の交付を受けたことがある
補助額(1と2の合計額)
1. 住宅家賃補助金
○補助金額 : 上限2万円/月
「賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く)-住宅手当等」×1/2
※1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額
○補助期間 : 転入した日の属する月の翌月から最大12か月
2. 住宅初期費用補助金
○補助対象 : 礼金、不動産取引手数料(仲介手数料)、家賃支払保証料
○補助金額 : 上限6万円
「初期費用の合計額-事業主からの手当」×1/2
※1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額
○補助回数 : 1回限り
申請手続きについて
提出するもの
- 交付申請書(下の各種様式からダウンロードできます)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄を記載。市民課で発行)
- 申請者の戸籍の附票(本籍地の自治体で発行)
- 賃貸借契約書のコピー
- 初期費用の合計額と内容が分かる書類のコピー
- 家賃と初期費用の支払が完了したことを証する書類のコピー(領収書、通帳のコピー等、支払日・支払先・金額が分かるもの)
- 県税に滞納がないことの証明(高校生以下を除く世帯全員。県民センターで発行。発行から1か月以内のもの)
- 市税に滞納がないことの証明(高校生以下を除く世帯全員。三豊市役所税務課で発行。発行から1か月以内のもの)
- 住宅手当等支給証明書(お勤めの方全員。勤務先で発行してもらうもの。様式は下の各種様式からダウンロードできます)
- 債権者登録申出書(下の各種様式からダウンロードできます)
- 補助金交付請求書(下の各種様式からダウンロードできます。日付は空欄にしてください)
申請の受付期間
毎年4月1日から翌1月31日まで ※2月・3月は受付できません
申請期限
転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目まで
各種様式
09_住宅手当等支給証明書 (Wordファイル: 40.0KB)
10_債権者登録申出書 (Wordファイル: 22.5KB)
11_補助金交付請求書 (Wordファイル: 61.0KB)
制度概要とQ&A
移住促進・家賃等補助金 制度概要(ちらし) (PDFファイル: 259.6KB)
移住促進・家賃等補助金Q&A (PDFファイル: 183.3KB)
補助対象期間と申請受付期間は下記の早見表を参考にしてください
お問い合わせ
政策部 地域戦略課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3011
ファックス:0875-73-3022
更新日:2024年04月01日