【東京圏UJIターン移住支援事業補助金】東京圏から移住し、就業・起業すると最大100万円
東京圏UJIターン移住支援事業補助金
東京23区に通算5年以上かつ直前の1年以上、在住または東京圏から通勤・通学していた方で、香川県が対象とする求人に就職または県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方などを対象に、2人以上の世帯なら100万円、単身なら60万円の移住支援金を支給します。
申請について
申請を予定している方は、事前に要件を確認しますので、三豊市地域戦略課(0875-73-3011)までご連絡ください。
補助額
- 2人以上の世帯:100万円
(18歳未満の子ども1人につき30万円を加算) - 単身世帯:60万円
受付期間
令和6年4月1日~令和7年2月28日 (土曜・日曜・祝日を除く)
対象者
移住者の要件(1~3を全て満たしていること)
1 移住元の要件(ア、イをいずれも満たしていること)
ア 三豊市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
イ 三豊市に転入する直前の連続した1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方(ただし、通勤期間は、住民票を移す3か月前までを1年の起算点とできる)
※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
※東京圏…埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
2 移住先の要件(ア~ウを全て満たしていること)
ア 三豊市に転入した
イ 申請時に、転入後1年以内である
ウ 申請日から5年以上、継続して居住する意思がある
3 その他の要件(ア~オを全て満たしていること)
ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
イ 日本人であるまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
ウ 補助対象者が交付申請時に納付すべき納期限の到来した香川県税及び三豊市の税を完納していること
エ 補助対象者を含む全ての世帯員が三豊市移住促進・家賃等補助金、三豊市空き家バンク住宅・家賃等補助金、三豊市移住促進・新婚世帯家賃補助金を受給していないこと
オ その他、香川県及び三豊市が対象として不適当と認めた者でないこと
就業・起業の要件(いずれかを満たしていること)
【1 就業(一般)に関する要件】
ワクサポかがわに掲載された対象求人に採用され、5年以上勤務する意思があること(週20時間以上の無期雇用契約)
【2 就業(専門人材)に関する要件】
香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業しており、5年以上勤務する意思があること(週20時間以上の無期雇用契約)
【3 テレワークに関する要件】
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
【4 起業に関する要件】
申請までの1年以内に、公益財団法人かがわ産業支援財団が募集する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること
移住支援金受給要件チェックシート (Wordファイル: 58.0KB)
各種様式
三豊市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 1.4MB)
申請者全員、提出が必要なもの
就業(一般・専門人材)に関する要件を満たす場合
テレワークに関する要件を満たす場合
就業証明書(テレワーク用) (Wordファイル: 47.0KB)
勤務状況に関する申告書 (Wordファイル: 20.0KB)
補助金受給後、市外に転出する場合は下記を提出してください
1.一時的な勤務などで市外に転出する場合
2.県内の他市町に転出した場合
補助金受給者が香川県内の他市町に転出した場合、申請日から5年間は毎年3/1~3/31に、「現況届」の提出が必要です。
お問い合わせ
政策部 地域戦略課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3011
ファックス:0875-73-3022
更新日:2024年04月01日