【結婚新生活支援事業補助金】39歳以下の新婚世帯対象

更新日:2024年04月01日

夫婦ともに39歳以下の新婚世帯を対象に、婚姻に伴う住宅取得やリフォーム工事費用、住宅賃借費用、引越費用を補助します。

補助金の要件

対象となる新婚世帯(全ての要件を満たす世帯)
  • 夫婦いずれかが、令和5年4月1日以降に市外から定住の意思を持って、本市に転入している。
  • 令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 申請日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
    ※奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得額から控除
  • 補助対象となる住宅が三豊市内にあり、夫婦いずれもが申請時において、居住している
  • 夫婦いずれもが39歳以下(婚姻届が受理された時点)
  • 生活保護法に規定する保護又は補助金と重複するほかの公的制度による給付及び補助を受けていない
  • 夫婦いずれもが日本国籍または日本国の永住権を有している
  • 夫婦いずれもが暴力団等の反社会的勢力の構成員ではない
  • 夫婦いずれもが過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがない
  • 夫婦いずれもが三豊市東京圏UJIターン移住支援金事業補助金を受けていないまたは受ける予定がない
  • 夫婦いずれもが国の住宅に係る他の制度による補助を受けていないまたは受ける予定がない
  • 夫婦いずれもが市税に滞納がない
  • 本事業実施に係るアンケート等に協力する
  • 事業年度(令和6年度)の前年度において請求した補助金の額が限度額に達しなかった対象世帯

対象となる経費

令和6年4月1日~令和7年3月31日に婚姻を機に支払った次の経費が対象です。

  • 市内業者が建築し、または市内業者により購入した住宅取得費用

※土地購入代は対象外

  • 市内業者により実施したリフォーム工事の費用

※倉庫・車庫、外構の工事、家電購入・設置費用は対象外

  • 住宅賃借費用

※3親等以内の親族が所有する住宅や公営住宅、社宅等の住宅に居住する場合は除く

ア 婚姻を機に新たに住宅を賃借した場合

礼金及び仲介手数料並びに賃貸借契約を締結した日の属する月の翌月以降に支払った 賃料及び共益費の合計額

イ 夫婦の一方が契約している住宅に婚姻を機に他方が後に居住した場合

婚姻をした日の属する月の翌月以降に支払ったその住宅の賃料及び共益費の合計額

  • 引越費用​​​​​​​

婚姻に伴う引越費用のうち、引っ越し業者又は運送業者へ支払った費用

※不要になった家財道具の処分に係る費用は除く

補助額

婚姻日における年齢によって下記の額を上限とします。
※1,000円未満の端数は切り捨て

  • 夫婦ともに29歳以下 60万円
  • 夫婦いずれかが30歳~39歳 30万円

申請に必要な書類

  • 三豊市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 転入者本人(夫婦双方又は夫婦いずれか)の戸籍の附票
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本の写し
  • 夫婦それぞれの所得証明書(申請日時点で最新のもの)
  • 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(奨学金の借入れがある場合のみ)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄・世帯主を表示)
  • 夫婦それぞれの市税に滞納がないことの証明書
  • 市内業者の市税に滞納がないことの証明書
  • 住宅取得費用の額と工事請負契約書又は売買契約書等のその内容が分かる書類(該当経費がある場合のみ)
  • リフォーム費用の額とその内容が分かる書類(該当経費がある場合のみ)
  • 住宅賃借費用の額と賃貸借契約書等のその内容が分かる書類(該当経費がある場合のみ)
  • 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額とその内容が分かる書類(該当経費がある場合のみ)
  • 引越費用の額とその内容が分かる書類(該当経費がある場合のみ)
  • 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(会社等に勤めている場合のみ)
  • アンケート
  • 債権者登録申出書

申請期日

令和7年3月28日(金曜日)
書類に不備があると受付できませんので、期日には余裕をもって、お手続きください。

各種様式

要綱・ちらし・Q&A

▼交付要綱をもとに、補助金の概要をまとめています。

▼要件や申請書類について、詳しく説明しています。申請前にご一読ください。

お問い合わせ

政策部 地域戦略課
​​​​​​​〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3011
ファックス:0875-73-3022

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